「頂き女子」、二審は懲役8年6月に減軽 名古屋高裁判決
「頂き女子りりちゃん」を名乗って恋愛詐欺のマニュアルを販売し、自身も男性の好意につけ込み計約1億5500万円をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われた渡辺真衣被告(26)の控訴審で、名古屋高裁は30日、懲役9年、罰金800万円とした一審・名古屋地裁判決を破棄し、懲役8年6月、罰金800万円を言い渡した。
田辺三保子裁判長は判決理由で、被告が指名し、詐取した金を受け取っていた東京・歌舞伎町の元ホストクラブ店員=組織犯罪処罰法違反などの罪で公判中=が渡辺被告の一審判決後、被害者側に1800万円を弁済し、クラブの元責任者=同罪で公判中=も損害賠償として1140万円の支払いを予定していることを考慮し、刑を減軽したと述べた。
判決言い渡し後、被告に「(被害者に)与えた損害は金銭的なものにとどまらない。これからどう償っていくかを改めて考えてもらいたい」と伝えた。
黒のTシャツ姿で出廷した被告は公判中、呼吸が荒くなり、いすに沈み込むような体勢になったため、裁判長が言い渡しを一時中断する場面もあった。
8月7日の控訴審初公判で弁護側は量刑不当を主張、検察側は控訴棄却を求め、即日結審していた。
二審判決によると、2021〜23年、男性3人から計約1億5500万円を詐取。別の女=詐欺罪で有罪確定=にマニュアルを販売した詐欺ほう助罪や、だまし取った金を隠して脱税した所得税法違反の罪も認定された。〔共同〕