第1編 総則 (コンメンタール民法)
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第1章 通則 (第1条・第2条)
[編集]第2章 人 (第3条~第32条の2)
[編集]- 第4条(成年)
- 第5条(未成年者の法律行為)
- 第6条(未成年者の営業の許可)
- 第7条(後見開始の審判)
- 第8条(成年被後見人及び成年後見人)
- 第9条(成年被後見人の法律行為)
- 第10条(後見開始の審判の取消し)
- 第11条(保佐開始の審判)
- 第12条(被保佐人及び保佐人)
- 第13条(保佐人の同意を要する行為等)
- 第14条(保佐開始の審判等の取消し)
- 第15条(補助開始の審判)
- 第16条(被補助人及び補助人)
- 第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
- 第18条(補助開始の審判等の取消し)
- 第19条(審判相互の関係)
- 第20条(制限行為能力者の相手方の催告権)
- 第21条(制限行為能力者の詐術)
第4節 住所(第22条~第24条)
[編集]第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第25条~第32条)
[編集]- 第25条(不在者の財産の管理)
- 第26条(管理人の改任)
- 第27条(管理人の職務)
- 第28条(管理人の権限)
- 第29条(管理人の担保提供及び報酬)
- 第30条(失踪の宣告)
- 第31条(失踪の宣告の効力)
- 第32条(失踪の宣告の取消し)
第6節 同時死亡の推定(第32条の2)
[編集]第3章 法人 (第33条 - 第37条)
[編集](第38条から第84条までは削除)
第1節 総則(第90条 - 第92条)
[編集]- 第99条(代理行為の要件及び効果)
- 第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)
- 第101条(代理行為の瑕疵)
- 第102条(代理人の行為能力)
- 第103条(権限の定めのない代理人の権限)
- 第104条(任意代理人による復代理人の選任)
- 第105条(法定代理人による復代理人の選任)
- 第106条(復代理人の権限等)
- 第107条(代理権の濫用)
- 第108条(自己契約及び双方代理等)
- 第109条(代理権授与の表示による表見代理等)
- 第110条(権限外の行為の表見代理)
- 第111条(代理権の消滅事由)
- 第112条(代理権消滅後の表見代理等)
- 第113条(無権代理)
- 第114条(無権代理の相手方の催告権)
- 第115条(無権代理の相手方の取消権)
- 第116条(無権代理行為の追認)
- 第117条(無権代理人の責任)
- 第118条(単独行為の無権代理)
- 第119条(無効な行為の追認)
- 第120条(取消権者)
- 第121条(取消しの効果)
- 第121条の2(原状回復の義務)
- 第122条(取り消すことができる行為の追認)
- 第123条(取消し及び追認の方法)
- 第124条(追認の要件)
- 第125条(法定追認)
- 第126条(取消権の期間の制限)
- 第127条(条件が成就した場合の効果)
- 第128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
- 第129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)
- 第130条(条件の成就の妨害)
- 第131条(既成条件)
- 第132条(不法条件)
- 第133条(不能条件)
- 第134条(随意条件)
- 第135条(期限の到来の効果)
- 第136条(期限の利益及びその放棄)
- 第137条(期限の利益の喪失)
第6章 期間の計算(第138条 - 第143条)
[編集]第7章 時効 (第144条~第169条)
[編集]第1節 総則(第144条~第161条)
[編集]- 第144条(時効の効力)
- 第145条(時効の援用)
- 第146条(時効の利益の放棄)
- 第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
- 第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
- 第149条(仮差押え等による時効の完成猶予)
- 第150条(催告による時効の完成猶予)
- 第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
- 第152条(承認による時効の更新)
- 第153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
- 第154条
- 第155条<削除>
- 第156条<削除>
- 第157条<削除>
- 第158条(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
- 第159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
- 第160条(相続財産に関する時効の完成猶予)
- 第161条(天災等による時効の完成猶予)