民法第124条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](追認の要件)
- 第124条
- 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
- 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
- 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
- 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
改正経緯
[編集]- 2017年改正前の条文は以下のとおり。
- 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
- 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
- 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
解説
[編集]取り消しうべき行為の追認の要件について規定。
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後するのでなければ、さらに取消すことができる法律行為となりうることから、取消原因消滅後ににしなければ有効とならない。例えば、強迫により契約を締結した場合、その強迫状況が解消した後でなければ追認できない。又、追認時に、行動の選択肢として取り消すことができる(取消権を有する)ことを認識していることも必要となる。改正前には、成年被後見人について、自らが行った行為の自覚がないから、能力を回復した後も、取り消し得る行為であることを認織しつつ追認するとは限らないから特にその行為の了知を要求するものであったが、取消権者全てに取消権を有することについての認識が要件となった。
取消しの原因が、行為能力の制限にある場合で、①法定代理人、保佐人又は補助人が追認する場合、②法定代理人、保佐人又は補助人が追認を同意する場合は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後即ち制限行為能力者でなくなったことという事情は要件とならない。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 土地所有権移転登記請求(最高裁判決昭和38年9月6日)
- 「追認ヲ為スコトヲ得ル時」の意義。
- 民法第126条にいう「追認ヲ為スコトヲ得ル時」とは、取消の原因たる情況の止んだ時、すなわち未成年者にあつてはこれが成年に達した時をいい、未成年者であつた者が自己の行為を了知したことは、取消権の消滅時効が進行を始めるについての要件ではない。
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