保険料控除証明書に関するお手続き

保険料の控除を受けるには

  1. 1.給与所得者の場合

    給与所得者の保険料控除申請書に必要事項を記入し、保険会社発行の「保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出することが必要です。

    • (注)以下のような場合には、年末調整ではなく確定申告をする必要があります。
    • ・給与等の収入金額が2000万円を超える場合
    • ・お勤め先の会社の年末調整の締切後にご契約を締結された場合

  2. 2.給与所得者以外の場合

    適用を受ける翌年2月16日から3月15日の間に提出する所得税の確定申告書の保険料控除欄に必要事項を記入し、保険会社発行の「保険料控除証明書」を添付して所轄税務署に提出することが必要です。

保険料控除証明書の発行形態

弊社では以下の方法により、保険料控除証明書を発行しております。

  1. 1.保険期間が1年以下のご契約の場合

    ご契約時に送付させていただきました保険証券(質権設定契約の場合は証券写)に保険料控除証明書を添付しております。(※)
    また、分割払で保険料の払込が翌年にまたがるご契約の場合、翌年の控除対象となる保険料は、翌年の10月中旬よりお届けする保険料控除証明書ハガキにてご案内させていただいております。

  2. 2.長期のご契約の場合

    • ・初年度分(ご加入いただいた年度分)

      ご契約時に送付させていただきました保険証券(質権設定契約の場合は証券写)に保険料控除証明書を添付しております。(※)

    • ・2年度目以降

      10月中旬より、保険料控除証明書ハガキをお届けさせていただいております。

  3. 3.団体扱契約または団体契約の場合

    上記1,2に関わらず、団体扱契約または団体契約につきましては、団体様の要望に基づき保険料控除証明書ハガキまたはデータを提出させていただいております。

    (※)
    <保険始期が12月のご契約に関するご注意>
    地震保険付きの個人用火災総合保険など、初回の保険料を保険始期の翌月の口座振替によりお支払いいただくご契約において、保険始期が12月の場合、保険料のお支払いは保険始期の翌年の1月となります。
    この場合、初回の保険料は保険始期の翌年の控除対象となるため、保険証券(質権設定契約の場合は証券写)に保険料控除証明書は添付されておりませんのでご注意ください。
    なお、該当のご契約については、保険始期の翌年(控除対象の年)の10月中旬よりお届けする保険料控除証明書ハガキにてご案内させていただいております。

    <介護医療保険料控除の対象となるご契約(保険始期日が2012年1月1日以降)に関するご注意>
    保険証券には保険料控除証明書を添付いたしません。毎年10月中旬頃お届けする保険料控除証明書ハガキにてご案内させていただきます。

保険料控除証明書を紛失してしまった場合

保険料控除証明書を紛失してしまった場合は、共栄火災カスタマーセンターまでご連絡ください。
また保険証券に記載の取扱代理店・弊社営業店でも承ります。

再発行依頼を受けてから1週間程度(年末年始を除く)でご契約者住所に届く見込みですが、交通状況および天候などによりお届けに時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。

  • ※お急ぎの場合は、保険料控除証明書 発行サービス新規タブで開きますから保険料控除証明書の電子データ(XMLファイル)をダウンロードいただき、国税庁の「QRコード付証明書等作成システム」で「QRコード付証明書」をご作成ください。なお、保険料控除証明書の電子データ(XMLファイル)は、PDFファイルのようにそのまま閲覧することはできません。

● 共栄火災カスタマーセンター 0120-719-112(受付時間 平日9:00~18:00)

保険料控除証明書の種類

現在、弊社で発行している保険料控除証明書は以下の4種類あります。
各保険料控除証明書の詳細につきましては、以下1~4をご覧ください。

控除証明書の種類 対象となる契約 対象となる保険種類
地震保険料控除証明書

火災保険等に付帯される地震保険契約

⇒下記「1. 地震保険料控除について」をご参照ください。

個人用火災総合保険、建物更新総合保険(まもるくん)、普通火災保険、企業財産保険、住宅火災保険、住宅総合保険、店舗総合保険、団地保険、金融機関融資住宅等火災保険特約付帯住宅火災保険、新建物更新総合保険、新団地保険特約付帯団地保険
長期損害保険料 ・地震保険料控除証明書(経過措置対象契約)

保険始期日が2006年(平成18年)12月31日以前で、保険期間が10年以上かつ満期返れい金がある等、一定の要件を満たす長期損害保険契約等

⇒下記「2. 長期損害保険契約等に係る損害保険料について(経過措置対象契約)」をご参照ください。

建物更新総合保険(まもるくん)、年金払積立傷害保険

介護医療保険料控除証明書

※当社発行の保険料控除証明書の名称は「生命保険料控除証明書(介護医療用)」です。

保険始期日が2012年(平成24年)1月1日以降の身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる、いわゆる第3分野の保険契約

⇒下記「3. 介護医療保険料控除の対象となる契約について」をご参照ください。

医療保険、がん保険、医療保険(1年契約用)、がん保険(1年契約用)、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険、債務返済支援特約付帯団体長期障害所得補償保険、標準傷害保険のうち介護一時金支払特約部分、げんきっず!のうち医療補償特約部分(※一部の特約にかかる保険料は対象とならないことがあります)

旧一般生命保険料控除証明書

※当社発行の保険料控除証明書の名称は「生命保険料控除証明書(旧一般用)」です。

保険始期日が2011年(平成23年)12月31日以前の身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる、いわゆる第3分野の保険契約

⇒下記「4. 旧一般生命保険料控除の対象となる契約について」をご参照ください。

医療保険、がん保険、介護費用保険、積立介護費用保険、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険、債務返済支援特約付帯団体長期障害所得補償保険(※一部の特約にかかる保険料は対象とならないことがあります)

1.地震保険料控除について

  1. [1]地震保険料控除の対象となる保険料

    火災保険(建物更新総合保険、新建物更新総合保険を含みます。)に付帯される居住用建物または生活用動産を保険の対象とする地震保険契約の保険料が地震保険料控除の対象となります。

    • (注)保険の対象が併用住宅の場合は、次の計算式によって計算した額が控除の対象となります。
      建物の地震保険料×(住居部分の床面積÷建物の総床面積)(※)
    • (※)住宅に使用している部分が建物の総床面積の90%以上の場合には、建物についてお支払いの地震保険料全額を控除の対象とすることができます。
  2. [2]地震保険料控除の対象となる保険種類

    個人用火災総合保険、建物更新総合保険(まもるくん)、普通火災保険、企業財産保険、住宅火災保険、住宅総合保険、店舗総合保険、団地保険、金融機関融資住宅等火災保険特約付帯住宅火災保険、新建物更新総合保険、新団地保険特約付帯団地保険

  3. [3]控除対象となる限度額

    控除対象となる契約 所得税 個人住民税
    地震保険料控除の対象契約 50,000円 25,000円

    <長期損害保険契約等(経過措置対象契約)にも該当する契約の場合>

    建物更新総合保険(まもるくん)で、地震保険料控除の対象となる契約のうち、長期損害保険契約等(経過措置対象契約)にも該当する契約があります。
    長期損害保険契約等(経過措置対象契約)、地震保険料控除の対象となる契約の両方に該当する場合は、どちらか一方の控除のみ適用されます。
    詳細につきましては、2.長期損害保険契約等に係る損害保険料について(経過措置対象契約)をご参照ください。

2.長期損害保険契約等に係る損害保険料について(経過措置対象契約)

  1. [1]長期損害保険契約等に係る損害保険料

    「地震保険料控除」の創設に伴いまして、火災保険、傷害保険等に対する「損害保険料控除」は、2006年(平成18年)12月末をもって廃止となりました。
    しかし、経過措置として、以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料につきましては地震保険料控除の対象とすることができます。

    • ・保険始期日が2006年(平成18年)12月31日以前のご契約
    • ・保険期間が10年以上で満期返れい金等があるご契約
    • ・2007年(平成19年)1月1日以後、保険料の変更が生じる異動がないご契約
  2. [2]経過措置の対象となる保険種類

    建物更新総合保険(まもるくん)、年金払積立傷害保険

  3. [3]控除対象となる限度額

    所得税の控除額(長期損害保険契約等)

    契約の種類 1年間の支払保険料(※) 控除額
    長期損害保険契約等 10,000円以下のとき 支払保険料の全額
    10,000円を超え、20,000円以下のとき 支払保険料×1/2+5,000円
    20,000円を超えるとき 15,000円

    住民税の控除額(長期損害保険契約等)

    契約の種類 1年間の支払保険料(※) 控除額
    長期損害保険契約等 5,000円以下のとき 支払保険料の全額
    5,000円を超え、15,000円以下のとき 支払保険料×1/2+5,000円
    15,000円を超えるとき 10,000円
    • (※)一時払(前納払)契約の場合は、一時払(前納払)保険料を保険期間で割った額をその年の支払保険料とみなし、上記の表の基準に従い控除されます。

    <地震保険料控除の対象となる契約にも該当する場合>

    建物更新総合保険(まもるくん)で、長期損害保険契約等(経過措置対象契約)、地震保険料控除の対象となる契約の両方に該当する場合は、どちらか一方の控除のみ適用されます。

3.介護医療保険料控除の対象となる契約について

  1. [1]介護医療保険料控除の対象となる保険料

    保険始期日が2012年(平成24年)1月1日以降の下記に該当するご契約の保険料
    身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約のうち、病院又は診療所に入院して医療費を支払ったこと等に起因して保険金が支払われる損害保険契約・特約(いわゆる第3分野の保険契約)。

  2. [2]介護医療保険料控除の対象となる保険種類

    保険始期日が2012年(平成24年)1月1日以降のご契約で下記に該当する保険種類
    医療保険、がん保険、医療保険(1年契約用)、がん保険(1年契約用)、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険、債務返済支援特約付帯団体長期障害所得補償保険、標準傷害保険のうち介護一時金支払特約部分、げんきっず!のうち医療補償特約部分

    • ※ただし、下記の保険料につきましては控除の対象となりません。
    • ・医療保険の無事故戻し特約にかかる保険料
    • ・がん保険のがん重度無事故戻し特約にかかる保険料
    • ・医療保険(1年契約用)の葬祭費用補償特約にかかる保険料、特定傷害特約にかかる保険料
    • ・がん保険(1年契約用)のがん葬祭費用補償特約にかかる保険料
  3. [3]控除対象となる限度額

    所得税の控除額(介護医療保険料控除)

    1年間の支払保険料(※1) 控除額
    20,000円以下のとき 支払保険料の全額
    20,000円を超え、40,000円以下のとき 支払保険料×1/2+10,000円
    40,000円を超え、80,000円以下のとき 支払保険料×1/4+20,000円
    80,000円を超えるとき 40,000円
    • ・一般・介護医療・年金あわせて120,000円が限度

    住民税の控除額(介護医療保険料控除)

    1年間の支払保険料(※1) 控除額
    12,000円以下のとき 支払保険料の全額
    12,000円を超え、32,000円以下のとき 支払保険料×1/2+6,000円
    32,000円を超え、56,000円以下のとき 支払保険料×1/4+14,000円
    56,000円を超えるとき 28,000円
    • ・一般・介護医療・年金あわせて70,000円が限度

4.旧一般生命保険料控除の対象となる契約について

  1. [1]旧一般生命保険料控除の対象となる保険料

    保険始期日が2011年(平成23年)12月31日以前の下記に該当するご契約の保険料
    身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約のうち、病院又は診療所に入院して医療費を支払ったこと等に起因して保険金が支払われる損害保険契約・特約(いわゆる第3分野の保険契約)。

  2. [2]旧一般生命保険料控除の対象となる保険種類

    保険始期日が2011年(平成23年)12月31日以前のご契約で下記に該当する保険種類
    医療保険、がん保険、介護費用保険、積立介護費用保険、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険、債務返済支援特約付帯団体長期障害所得補償保険

  3. [3]控除対象となる限度額

    所得税の控除額(旧一般生命保険料控除)

    1年間の支払保険料(※1) 控除額
    25,000円以下のとき 支払保険料の全額
    25,000円を超え、50,000円以下のとき 支払保険料×1/2+12,500円
    50,000円を超え、100,000円以下のとき 支払保険料×1/4+25,000円
    100,000円を超えるとき 50,000円
    • ・旧一般・年金あわせて100,000円が限度

    住民税の控除額(旧一般生命保険料控除)

    1年間の支払保険料(※1) 控除額
    15,000円以下のとき 支払保険料の全額
    15,000円を超え、40,000円以下のとき 支払保険料×1/2+7,500円
    40,000円を超え、70,000円以下のとき 支払保険料×1/4+17,500円
    70,000円を超えるとき 35,000円
    • ・旧一般・年金あわせて70,000円が限度
    1. (※1)前納払契約の場合は、前納払保険料を保険期間で割った額をその年の支払保険料とみなし、上記の表の基準に従い控除されます。
    2. (※2)介護医療保険料控除・旧一般生命保険料控除とは別に、一定の条件を満たす場合に限り、個人年金保険料控除が認められますが、弊社の販売する年金払積立傷害保険はその対象になりません。

5.新保険料控除の対象契約と旧保険料控除の対象契約がある場合の取扱い

旧制度の対象契約と新制度の対象契約の双方を契約している場合で、新旧両制度適用分の生命保険料控除を適用・申告するときは、新制度と旧制度の合計額が申告額となります。
また、その場合は所得税12万円、住民税7万円が控除限度額となります。
詳しくは以下のフローチャートをご参照ください。

平成24年以降の所得税の生命保険料控除の算定方法

  • ※当社取扱商品(医療保険、がん保険、所得補償保険等)は、旧制度では「一般生命保険料控除」が適用され、新制度では「介護医療保険料控除」が適用されます。

保険料控除控除証明書の電子発行

電子データ(XML)が必要な方は、下記URLから保険料控除証明書発行サービスにアクセスの上、ダウンロードしてください。

保険料控除証明書の電子発行とは

次の保険会社が発行する保険料控除証明書について、ご契約者様に電子データ(XMLファイル)を提供します。ご自宅のパソコン等で電子発行が可能です。

  • ・共栄火災、あいおいニッセイ同和損保、AIG損保、SBI損保、ジェイアイ傷害火災、セコム損保、 SOMPOダイレクト損保、ソニー損保、損保ジャパン、東京海上日動、日新火災、三井住友海上、楽天損保(2024年10月時点)

なお、保険会社によって提供できるサービスやご契約の範囲等が異なりますので、詳細は各社HPをご参照ください。

共栄火災で提供しているサービスとダウンロード可能な契約

<保険料控除証明書発行サービスで共栄火災が提供しているサービス>

共栄火災では保険料控除証明書発行サービスで控除証明書電子データのダウンロードとマイナポータルへの連携が可能です。

  • ※共栄火災の契約では保険料控除証明書発行サービスからはがきの再発行は対応しておりません。再発行をご希望されるお客様は下記のご質問をご参照ください。

<保険料控除証明書発行サービスでダウンロード可能な共栄火災の契約>

保険料控除の対象となる一般契約、および地震・旧長期損害保険料控除の対象となる団体扱、集団扱契約が対象です。当年分および前年分の契約の電子データがダウンロードできます。

  • ※下記契約の控除証明書について、電子データはダウンロードできません。
    • ・生命保険料控除の対象となる団体扱、集団扱、団体契約
    • ・前々年以前の保険料控除証明書
  • ※ダウンロード可能な契約には証券に付帯されている控除証明書も含みます。
    その他保険料控除証明書電子データに関するよくいただくご質問はこちら