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水底・長大トンネルの危険物積載車両の通行禁止又は制限
危険物を積載する車両は、道路法第46条第3項の規定等に基づき、水底トンネル又は長大トンネルの通行を禁止又は制限されています。
現在、ネクスコ東日本が管理している道路において危険物積載車両の通行の禁止又は制限を実施しているトンネル、通行禁止の対象となっている危険物、通行制限の対象となっている危険物並びに当該危険物を積載することができる車両の種類、当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件は下記のとおりとなっております。
お客さまへのお願い!!
水底・長大トンネルにおける危険物を積載する車両の通行の禁止又は制限については、当該トンネルの構造を保全し、交通の危険を防止するために実施しているものです。
下記2の通行禁止の対象となっている危険物を積載する場合、又は下記3の通行制限の対象となっている危険物で、積載することができる要件を充たさない場合については、下記1の各トンネルを通行することができませんので、手前のインターチェンジで流出していただきますようお願いします。
この通行の禁止又は制限に違反されて通行された場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられますのでご注意ください。
- 平成19年12月22日から規制内容が一部変更されました。詳しくは下記をご覧下さい。
1. 危険物積載車両の通行の禁止又は制限を実施しているトンネル(ネクスコ東日本管内)
名称 | 道路名・インターチェンジ区間等 |
---|---|
関越トンネル | 関越自動車道 水上IC~湯沢IC |
東京湾アクアトンネル | 東京湾アクアライン 浮島ジャンクション~海ほたるパーキングエリア |
- その他の高速道路等のトンネルにつきましては、以下の高速道路機構ホームページをご覧下さい。
水底トンネル等における危険物積載車両の通行の禁止または制限について(日本高速道路保有・債務返済機構)
2. 通行禁止の対象となっている危険物
詳しくは以下別表をご確認ください。
3. 通行制限の対象となっている危険物並びに当該危険物を積載することができる車両の種類、当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件
詳しくは以下別表をご確認ください。
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