利用者:加藤勝憲/忠実義務
表示
< 利用者:加藤勝憲
忠実義務は、しばしば受託者関係の基本原則と呼ばれるが、信託法においては特に厳格である[1]。この文脈では、この用語は、受益者の利益のためだけに信託を管理し、信託の条件に従って管理する受託者の義務を指す。 一般的には、受託者が自己取引や利益相反のように見える取引に関与することを禁じている。 さらに、受益者とのやり取りにおいて、受託者が知っている重要な事実について、透明性を持って対処することを求めている[2]。
会社法 |
---|
カテゴリ |
受託者の「利益相反」を表す企業法上の忠実義務で、受託者に自己の利益よりも会社の利益を優先させることを要求する[3]。「会社の受託者が個人的利益のために会社の資産、機会、情報を流用する場合、忠実義務に違反する」[3]。
取締役が会社のために、自分と会社の両方に利益をもたらすような決定を下すことは、一般的に許容される。 取締役が会社の利益よりも自分の利益を優先させた場合、忠実義務に違反することになる。
自己取引の条件
[編集]- Flagrant Diversion:企業職員が企業の有形資産を盗むこと。「無断転用であり、企業は取引で利益を受けなかったので、受託者の忠実義務に対する明白な違反である」[3]。
- 自己取引: キープレーヤーと企業が取引の反対側にいる、またはキープレーヤーが企業の取引締結の意思決定に影響を与えるのを助けた。「受託者が不当な条件で企業と取引を行う場合、その効果は、取引の公正価値と取引価格の差額を充当したのと同じである」[3]。
- 役員報酬。
- 企業機会の横取り。
- 株主への開示。
- 内部情報の取引。
- 売り抜け。
- エントレンチメント。
- キープレイヤーの個人的な金銭的利害が、少なくとも企業の金銭的利害と潜在的に対立している。
自己売買取引の提唱者が無効を回避する方法
[編集]- 利害関係のない取締役の過半数による承認。
- 株主による批准(MBCA 8.63)。
- 取引が本質的に公正であることを示すこと(MBCA 8.61)。
米国モデル事業会社法
[編集]モデル事業会社法8.60条[4]は、取締役が、コミットメントの時点で、自己または関係者が、1)取引の当事者であること、2)その取引において利害関係があり、会社の不利益となる影響力を行使していることを知った場合、利益相反があると述べている。
脚注・参考文献
[編集]- ^ “Chapter 15”. Restatement of Trusts (Third ed.). American Law Institute. (2003–2008). p. 67
- ^ “Section 78”. Restatement of Trusts (Third ed.). American Law Institute. (2003–2008). pp. 93–94
- ^ a b c d Corporations. Fifth Edition. Examples and Explanations. Alan R. Palmiter. ASPEN. New York. p. 192.
- ^ “Model Business Corporation Act, Section 8.60 (PDF)”. American Bar Foundation. 2009年3月17日閲覧。
関連項目
[編集]- 企業機会
- 注意義務(ビジネス団体)
- 経営判断の原則
- Fiduciary management
[[Category:会社法]]