アートメイク
アートメイク(英:permanent makeup、パーマネント・メークアップ)は、タトゥーの施術の一種。皮膚に針で色素を注入し、眉やアイライン、唇などを描く[注釈 1]瘢痕の再建などの医療目的で行う場合、パラメディカルピグメンテーション(英:paramedical-pigmentation)と呼ばれる[2]。
概要
[編集]定義
[編集]アートメイクとは、人の皮膚に色を入れる施術をいう。※入れ墨(タトゥー)を含む[3]
施術
[編集]専用の針、マシンを用いて表皮に色素を注入する[4]。注入部位は表皮だが、色素が定着するのは真皮浅層(上層)である[5][注釈 2]。パラメディカルピグメンテーションの場合、真皮中層まで色素を注入することもある[2][注釈 3]。
アートメイクは表皮に色素を入れるため、ターンオーバーによって時間の経過とともに色素が体外へ排出され、次第に色が薄くなる点が刺青との違いであり、 アートメイクの持続期間には個人差があるが、1~3年が平均となる。
刺青は表皮よりさらに深い真皮に色素を入れるため、ターンオーバーで薄くなることはなく、半永久的に色素が残る。[6]
1回で色素が定着するわけではなく、最低2回の施術が必要である。[7]
アートメイクを施術できるのは、医師免許や看護師資格、准看護師資格を所有する医療従事者のみ。
歯科医師はリップアートのみ施術可能。
看護師や准看護師は、クリニックに常駐している医師の管轄のもとでのみ施術を行える。[8]
部位
[編集]施術部位は主に眉、睫毛の付根(アイライン)、唇(リップ)である。眉では「眉頭:眉山:眉尻」のバランスを考慮するなどしてデザインを決定する[9]。アイラインは患者が目を閉じた状態で、睫毛の隙間を埋めるように色素を注入する[10]。リップでは「色の濃度を上げる、輪郭を明確にする、形を整える」などのデザインを施す[11]。他には額の生え際、頭皮、ホクロ、手相、乳輪などがある。
呼称
[編集]各国での呼称
[編集]「アートメイク」という用語は日本固有の呼称である。[12]。海外では主に下記の呼称が用いられる。
- Permanent make
- Permanent cosmetic
- Micropigment
- Cosmetic tattoo
韓国と中国では「半永久化粧」と称される[12]。
従前の呼称
[編集]普及度が低かった時期の医療機関の資料では「目元の入れ墨」と表現されていた例も見られる[13]。また、眉のアートメイクを「眉アート」「眉タトゥー」と表現することもある[14]。
従前は「芸術的なメイク」あるいは「高度なメイク」を、アートメイクと称することもあった。1975年に創業し、NHKをはじめとする各放送局・出版社などのメイクを手がける『アートメイク・トキ』の社名は、その一例である[15]。現在、こうしたメイクには「アーティスティックメイク」などの呼称が用いられる[16]。
手法
[編集]マシンと手彫りで行う。
- 2D眉(パウダーブレーディング):点で色素を入れていく技法。グラデーションが表現しやすい。
- 3D眉(マイクロブレーディング、ストローク法):線で色を入れる技法。人の手で丁寧に眉毛の1本1本を書くので本物の眉毛のような自然な仕上がりとなるが手作業で高度な施術である分、2D眉よりも時間と痛みが伴う。
- 4D眉(手彫り+マシン):パウダーブレーディングとマイクロブレーディングを組み合わせた技法。[17]
MRI検査への影響
[編集]アートメイクの色素には金属(酸化鉄)が含まれている。この酸化鉄がMRI検査で発熱し、熱傷を起こす可能性も指摘されている[18]。しかし、人間の体内を流れる血液中にも鉄分は含まれているため、色素に含まれる程度の微量な酸化鉄に神経質になる必要はないとされている。科研助成事業の報告では「有意な変化は見られなかった」とされる(つまり、この報告に従えば熱傷を起こす可能性は低いと考えられる)[19]。
とはいえ熱傷や熱感を認めるリスクはゼロではないため、MRI検査を受けるときには事前申告することが好ましいです。[20]
アートメイクをおすすめできない人
[編集]- 妊娠中や授乳中の人
- 金属アレルギーの人
- 皮膚疾患や重度のアトピーがある人
- ケロイド体質の人
- 高血圧の人
- 糖尿病の人[21]
医師法違反による摘発
[編集]- 2014年3月から4月、京都府警は所管内の無免許で美容店を営業する店舗約15件を一斉に摘発した。また、同年5月中旬までに医師法違反容疑で経営者らを順次書類送検した。摘発された店舗はすべて被害はなかった。
医師法の適用をめぐる議論
[編集]「アートメイクは医療か否か」が従前より(遅くとも平成12年から)議論されている。ここでは、その議論の参考となる事例を列記する。
医事第59号(平成12年6月9日)
[編集]平成12年5月18日、警察庁生活安全局生活環境課長が、厚生省健康政策局医事課長にあて、疑義(質問)を提起した。疑義は3項目あり、うち2つ目の要旨が「非医師の従業員によるアートメイクの施術は、医師法に違反するか」というものであった。これに対して厚労省は「業として行えば医業に該当する」と回答している[23][注釈 4]。
平成29年(う)第1117号 医師法違反被告事件
[編集]この事件においては、大阪高裁による2審でアートメイクへの言及がなされた。検察側が主張した「アートメイクは医師法の規制対象である」「タトゥーのみを対象外にすれば不合理である」という内容である[24]。これに対し大阪高裁は「アートメイクは美容整形の概念に包摂し得る」「患者の身体の改善、矯正を目的とした広義の医療と見なすべきである」という見解を示した[25][24][注釈 5]。
2020年9月17日「タトゥー施術に関する医師法違反事件」[注釈 6]が最高裁によって上告を棄却された。この際の最高裁判断は「タトゥー施術に医師免許は不要」というものである。つまり、タトゥーは医療行為に該当しない[28]。なお、最高裁判決ではアートメイクについての言及はなされていない[29]。
令和5年7月3日 医政医発0703第4号及び第5号
[編集]2023年7月3日付けで厚生労働省医政局医事課は、福島県保健福祉部より2023年6月28日付けの5. 健第3000号をもって照会のあった標記について、医政医発0703第4号及び第5号を各都道府県衛生主管部に対し通達した。
医師法第17条の解釈について、 医師免許を有しない者が、針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れて、
(1) 眉毛を描く行為
(2) アイラインを描く行為
を業として行った場合、医師法 (昭和23年法律第201号) 第17条違反と解していいかという福島県保健福祉部長からの質問に対し、
厚生労働省医政局医事課長が、
「御照会の行為は、医行為に該当し、医師免許を有さない者がこれを業として行うのであれば、医師法第17条に違反するものと思料する。」
という回答を行なっている。[30]
学会・協会
[編集]2022年3月7日時点で、国内には下記の学会と協会が存在する(記載は法人番号順)[注釈 7]。
- 一般社団法人 日本医療アートメイク財団[31]
- 公益社団法人国際化粧療法協会[32]
- 一般社団法人・日本メディカルタトゥー協会[33]
- 一般社団法人日本コスメティックタトゥー協会[34]
- 一般財団法人 医療アートメイク学会[35]
- NPO法人 日本アートメイク協会(JAA)[36]
- 一般社団法人・国際美容医療アートメイク協会(IMAA)[37]
- 一般社団法人東京クリニカルアートメイク・メディカルビューティー協会[38]
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 国民生活センターは「人の皮膚に針を用いて色素を注入することにより、化粧を施さない状態における眉・唇等の色合いを美しく見せることを図るもの」と定義している[1]。
- ^ 色素が定着するのが表皮のみであれば、28日周期の新陳代謝によって色素が消失する。逆に真皮深層(網状層)に色素が定着すれば、刺青と同様に色素が抜けることがない。このため、中間というべき真皮上層に色素を定着させる。
- ^ パラメディカルピグメンテーションの方が深くまで色素を注入する(ことが多いと見られる)のは、流行への対応が必要ないことが理由の1つと考えられる。乳輪や乳頭の形、白斑のカモフラージュなどは、流行の影響を基本的に受けない。
- ^ この一文から、少なくとも「報酬を受け継続的に事業として行う場合、医業に該当する」といえる。
- ^ この判決は入れ墨についての判断であり、アートメイクが問題とされた事件についての判断ではないので、判決文のうち、アートメイクについて述べた部分には法的拘束力がない。専門用語では「傍論」と言う。
- ^ この裁判の名前は、新聞等では「医師法違反事件」と表記される[26]。しかし、最高裁判断のとおり医師法違反ではない。また「事件」とは「案件」に近い意味である(裁判に持ち込まれた案件は家事や民事も含め、すべて「事件」と呼ばれる)[27]。このため、名前から受ける印象とは異なり、裁判の当事者であった彫師男性の行為に違法性はない。
- ^ 一般社団法人・一般財団法人・NPO法人のいずれかで登記のある団体のみを記載している。また、登記があっても活動の見られない団体は除外している。
出典
[編集]- ^ アートメイクの危害 - 独立行政法人・国民生活センター
- ^ a b 化学療法による眉毛の脱毛に対してのパラメディカルピグメンテーションの有用性 - 一般財団法人・日本癌治療学会
- ^ “公益社団法人国際化粧療法協会”. https://caremake.or.jp/. 2022年3月7日閲覧。
- ^ 北村(2016)pp.52
- ^ 女性医師によるアートメイクの会 (「なぜ2回の施術が必要か?」の章を参照)
- ^ “アートメイクとは?施術できる部位やメリット・デメリットなどをご紹介”. 2023年5月31日閲覧。
- ^ “アートメイクにデメリットはある?失敗しないための注意点も解説!”. 2023年6月6日閲覧。
- ^ “アートメイクとは?リスクや費用相場・施術の進め方を解説!おすすめクリニックも紹介”. 2023年6月1日閲覧。
- ^ 北村(2016)pp.54-55
- ^ 北村(2016)pp.100-103
- ^ 北村(2016)pp.104-105
- ^ a b アートメイクとは - [一般社団法人 日本メディカルタトゥー協会(JMTA)
- ^ アイメイクの種類とMR画像への影響 - 第32回神奈川MRI技術研究会
- ^ 眉毛アートメイクをガチ体験レポ!失敗を防ぐ5か条から痛み、人気のデザインも - ViVi(講談社)
- ^ 取引実績 - アートメイク・トキ
- ^ アーティスティックメイク - 専門学校金沢美専
- ^ “アートメイクの3種類の技法”. 2023年6月14日閲覧。
- ^ 冨田(2021)pp.2
- ^ 冨田(2021)pp.4
- ^ Art+ (2023年9月11日). “アートメイクをしてもMRI・CTは受けられる!その理由と受ける際の注意点を紹介 – Art+”. artplus-brow.jp. 2023年11月2日閲覧。
- ^ Art+ (2023年9月11日). “眉アートメイクの失敗例10選!後悔しないための基礎知識や術後ケアを紹介 – Art+”. artplus-brow.jp. 2023年11月2日閲覧。
- ^ “アートメイクとは?リスクや費用相場・施術の進め方を解説!おすすめクリニックも紹介”. 2023年6月1日閲覧。
- ^ 医師法上の疑義について(回答) - 厚生労働省
- ^ a b タトゥー彫師、無罪確定へ - 産経新聞
- ^ 平成29年(う)第1117号 医師法違反被告事件 - 裁判所
- ^ 検察解釈なら「我が国のタトゥー業は消失する」最高裁の決定全文 - Yahoo!JAPANニュース
- ^ 裁判所が扱う事件 - 裁判所
- ^ タトゥー施術は医師免許不要 最高裁が初判断 - 日本経済新聞
- ^ 平成30年(あ)第1790号 医師法違反被告事件 判決全文 - 最高裁判所
- ^ “医療アートメイクにおける医師法第17条の解釈について”. 2023年7月8日閲覧。
- ^ “一般財団法人 日本医療アートメイク財団”. 2023年7月7日閲覧。
- ^ “公益社団法人国際化粧療法協会”. caremake.or.jp. 2022年3月7日閲覧。
- ^ 一般社団法人・日本メディカルタトゥー協会 - gBizINFO(経済産業省)
- ^ 一般社団法人日本アートメイク推進協会 - gBizINFO(経済産業省)
- ^ 一般社団法人 医療アートメイク学会- gBizINFO(経済産業省)
- ^ 特定非営利活動法人 日本アートメイク協会(JAA) - gBizINFO(経済産業省)
- ^ 一般社団法人・国際美容医療アートメイク協会 - gBizINFO(経済産業省)
- ^ 一般社団法人東京クリニカルアートメイク・メディカルビューティー協会 - gBizINFO(経済産業省)
参考文献
[編集]- 北村久美『だれでも美しい眉が手に入るメディカルアートメイク』セルバ出版、2016年2月。ISBN 978-4863672222。
- 冨田祥一. “MRI検査が入れ墨・アートメイクに及ぼす影響” (PDF). 科学研究費助成事業・研究成果報告書. 国立情報学研究所(NII). 2021年4月29日閲覧。