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サイバー犯罪条約

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サイバー犯罪条約(サイバーはんざいじょうやく)とは、欧州評議会で発案された条約で日本アメリカ欧州などの主要国30ヶ国が署名、2001年に採択された条約である。正式名称は、サイバー犯罪に関する条約(Cybercrime Convention)。インターネットでの犯罪等に関しての対応を取り決めしたものである。2004年7月1日に、批准国数の条件を満たして効力が発生した。

日本の対応

日本では、2004年4月に国会で批准の承認を得たが、法整備上の問題があり、未批准[1]となっている。2011年6月に改正刑法・刑事訴訟法等(正確には情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案)が成立し条件が整ったため、近いうちに批准すると思われる。

脚注

  1. ^ [1]

関連項目

外部リンク