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「サイバー犯罪条約」の版間の差分

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2012年10月14日 (日) 08:25時点における版

サイバー犯罪に関する条約
通称・略称 サイバー犯罪条約
署名 2001年11月23日(ブタペスト
発効 2004年7月1日
2012年11月1日(日本)
寄託者 欧州評議会事務局長
言語 英語およびフランス語
主な内容 コンピュータ・システムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化、コンピュータ・データの迅速な保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し等に関する国際協力等につき規定する。
関連条約 人権及び基本的自由の保護に関する条約市民的及び政治的権利に関する国際規約個人情報の自動処理における個人の保護に関する条約児童の権利に関する条約最悪の形態の児童労働条約
条文リンク サイバー犯罪に関する条約 (PDF) - 外務省
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サイバー犯罪条約(サイバーはんざいじょうやく)は、インターネットでの犯罪等に関しての対応を取り決めた国際条約。正式名称はサイバー犯罪に関する条約(英語:Convention on Cybercrime、フランス語:Convention sur la cybercriminalité)。

2001年欧州評議会において発案された条約であり、日本アメリカ欧州などの主要国30ヶ国が署名・採択した。

2004年7月1日に、批准国数の条件を満たして効力が発生した。

目的

外国から不正なアクセスなどが行われた場合に、加盟国の間で協力してコンピューター記録の保存や提供が行えるよう各国で法律を整備することなど。

日本の対応

日本では、2004年4月に国会で批准の承認を得たものの、法整備上の問題のため未批准であったが、2011年6月に改正刑法・刑事訴訟法等 (正確には情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案) が成立し条件が整ったため、2012年7月3日に欧州評議会事務局長へ、条約の受託書を寄託して批准し、2012年11月1日に日本国について効力が生じることとした[1]

脚注

  1. ^ 2012年(平成24年)7月4日外務省告示第231号「サイバー犯罪に関する条約の日本国による受諾に関する件」

関連項目

外部リンク