「サイバー犯罪条約」の版間の差分
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'''サイバー犯罪条約'''(サイバーはんざいじょうやく)とは、[[欧州評議会]]で発案された条約で[[日本]]・[[アメリカ合衆国|アメリカ]]・[[ヨーロッパ|欧州]]などの主要国30ヶ国が署名、[[2001年]]に採択された[[条約]]である。正式名称は、'''サイバー犯罪に関する条約'''(Cybercrime Convention)。[[インターネット]]での犯罪等に関しての対応を取り決めしたものである。[[2004年]]7月1日に、批准国数の条件を満たして効力が発生した。 |
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|題名 =サイバー犯罪に関する条約 |
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|通称 =サイバー犯罪条約 |
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|起草 = |
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|署名 =2001年11月23日 |
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|署名場所=[[ブダペスト]] |
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|効力発生 =2004年7月1日<br />2012年11月1日(日本) |
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|寄託者 =[[欧州評議会]]事務局長 |
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|番号 =平成24年条約第7号 |
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|言語 =英語およびフランス語 |
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|内容 =コンピュータ・システムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化、コンピュータ・データの迅速な保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し等に関する国際協力等につき規定する。 |
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|関連 =[[人権及び基本的自由の保護に関する条約]]、[[市民的及び政治的権利に関する国際規約]]、[[個人情報の自動処理における個人の保護に関する条約]]、[[児童の権利に関する条約]]、[[最悪の形態の児童労働条約]] |
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|ウィキソース =サイバー犯罪に関する条約 |
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'''サイバー犯罪に関する条約'''({{lang-en-short|Convention on Cybercrime}}、{{lang-fr-short | Convention sur la cybercriminalité}}、略称:'''サイバー犯罪条約'''<ref>[https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_4.html サイバー犯罪に関する条約(外務省)]</ref>)とは、[[欧州評議会]]が2001年に発案した、[[個人情報]]保護とオンラインでの[[児童ポルノ]]や[[著作権侵害]]を含む[[サイバー犯罪]]に関する対応を取り決める国際[[条約]]を言う。 |
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==採択== |
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[[2001年]][[11月23日]]に[[ブダペスト]]にて、[[日本]]・[[アメリカ合衆国]]・[[ヨーロッパ]]などの主要国48ヶ国が署名・採択した。[[2004年]]7月1日に、批准国数の条件を満たして効力が発生した。2023年11月現在の条約の締約国は68か国である。2003年1月にはオンライン上で[[人種主義]]や[[外国人嫌悪]]の[[扇動]]を禁止する行為をサイバー犯罪に加えた付属議定書が採択され、2006年3月1日に発効した。2021年11月現在の議定書の締約国は33か国である。<ref>[http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/189 Additional Protocol to the Convention on Cybercrime]</ref> |
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== 概要 == |
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外国から不正なアクセスなどが行われた場合に、加盟国の間で協力してコンピューター記録の保存や提供が行えるよう各国で法律を整備することなど |
外国から[[不正アクセス|不正なアクセス]]や傍受などが行われた場合に、加盟国の間で協力して[[記憶装置|コンピューター記録]]の保存や提供が行えるよう各国で法律を整備することなどを目的としている。 |
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条約の運用に際しては[[人権及び基本的自由の保護に関する条約]]、[[市民的及び政治的権利に関する国際規約]]、その他の適応可能な[[国際人権法|国際人権文書]]の義務に即して十分な人権を保護する措置を[[比例原則]]に従って行うよう締約国に求めている<ref>サイバー犯罪条約、第15条</ref>。 |
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== 日本の対応 == |
== 日本の対応 == |
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日本では、[[2004年]]4月に国会で批准の承認を得たものの、法整備上の問題のため未批准であった。 |
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日本では、[[2004年]]4月に国会で批准の承認を得たが、法整備上の問題があり、未批准となっている。2011年6月に[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案|改正刑法・刑事訴訟法等]](正確には情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案)が成立し条件が整ったため、2012年7月に欧州評議会に条約への加盟に関する書面を提出して批准する予定。 |
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しかし、2011年6月に[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]]<ref>[http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00025.html 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(法務省)]</ref>が成立し条件が整い、2012年7月3日に[[欧州評議会]]事務局長へ条約の受託書を寄託して批准したことから、2012年11月1日から日本国についても効力が生じることとなった<ref>2012年(平成24年)7月4日外務省告示第231号「サイバー犯罪に関する条約の日本国による受諾に関する件」</ref>。 |
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== 脚注 == |
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== 関連項目 == |
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*[[サイバー犯罪]] |
* [[サイバー犯罪]] |
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**[[サイバーテロ]] |
** [[サイバーテロ]] |
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**[[サイバー戦争]] |
** [[サイバー戦争]] |
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* [[著作権法 (欧州連合)]] |
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*[[日本のインターネット#インターネット犯罪]] |
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* [[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] |
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== 参考文献 == |
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* {{citation | title=サイバー犯罪に関する条約 | year=2001 | author=欧州評議会 | edition=和訳版 | editor=日本外務省(訳) | url=https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4a.pdf | ref=和訳全文 }} - [http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/185.htm 英語正文] , [http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/185.htm 仏語正文] |
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* {{citation | title=サイバー犯罪に関する条約の説明書 | author=日本外務省 | year=2004 | url=https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4b.pdf | ref=外務省説明書 }} |
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* {{citation | title=サイバー刑事法研究会報告書「欧州評議会サイバー犯罪条約と我が国の対応について」 | author=経済産業省 | year=2002 | url=http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/Cybercriminallawreport.pdf | ref=経産省報告書 }} |
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== 外部リンク == |
== 外部リンク == |
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* [https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_4.html サイバー犯罪に関する条約(外務省)] |
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* [http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/2012/jul.1/g10704t0003.html サイバー犯罪に関する条約の公布:平成24年7月4日官報(号外第146号)] |
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**[http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/185.htm 英語正文](欧州評議会) |
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**[http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/185.htm フランス語正文](欧州評議会) |
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**{{PDFlink|[http://www.mofa.go.jp/Mofaj/Gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4a.pdf 日本語訳文]}}(日本外務省) |
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[[Category:2001年の条約]] |
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[[Category:2012年の法]] |
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[[fr:Convention sur la cybercriminalité]] |
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[[he:אמנה על פשעי מחשב]] |
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[[pt:Convenção sobre o Cibercrime]] |
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[[tr:Sanal Suçlar Sözleşmesi]] |
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[[zh:網路犯罪公約]] |
2023年11月4日 (土) 07:47時点における最新版
サイバー犯罪に関する条約 | |
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通称・略称 | サイバー犯罪条約 |
署名 | 2001年11月23日 |
署名場所 | ブダペスト |
発効 |
2004年7月1日 2012年11月1日(日本) |
寄託者 | 欧州評議会事務局長 |
言語 | 英語およびフランス語 |
主な内容 | コンピュータ・システムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化、コンピュータ・データの迅速な保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し等に関する国際協力等につき規定する。 |
関連条約 | 人権及び基本的自由の保護に関する条約、市民的及び政治的権利に関する国際規約、個人情報の自動処理における個人の保護に関する条約、児童の権利に関する条約、最悪の形態の児童労働条約 |
条文リンク | サイバー犯罪に関する条約 (PDF) - 外務省 |
ウィキソース原文 |
サイバー犯罪に関する条約(英: Convention on Cybercrime、仏: Convention sur la cybercriminalité、略称:サイバー犯罪条約[1])とは、欧州評議会が2001年に発案した、個人情報保護とオンラインでの児童ポルノや著作権侵害を含むサイバー犯罪に関する対応を取り決める国際条約を言う。
採択
[編集]2001年11月23日にブダペストにて、日本・アメリカ合衆国・ヨーロッパなどの主要国48ヶ国が署名・採択した。2004年7月1日に、批准国数の条件を満たして効力が発生した。2023年11月現在の条約の締約国は68か国である。2003年1月にはオンライン上で人種主義や外国人嫌悪の扇動を禁止する行為をサイバー犯罪に加えた付属議定書が採択され、2006年3月1日に発効した。2021年11月現在の議定書の締約国は33か国である。[2]
概要
[編集]外国から不正なアクセスや傍受などが行われた場合に、加盟国の間で協力してコンピューター記録の保存や提供が行えるよう各国で法律を整備することなどを目的としている。
条約の運用に際しては人権及び基本的自由の保護に関する条約、市民的及び政治的権利に関する国際規約、その他の適応可能な国際人権文書の義務に即して十分な人権を保護する措置を比例原則に従って行うよう締約国に求めている[3]。
日本の対応
[編集]日本では、2004年4月に国会で批准の承認を得たものの、法整備上の問題のため未批准であった。
しかし、2011年6月に情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律[4]が成立し条件が整い、2012年7月3日に欧州評議会事務局長へ条約の受託書を寄託して批准したことから、2012年11月1日から日本国についても効力が生じることとなった[5]。
脚注
[編集]- ^ サイバー犯罪に関する条約(外務省)
- ^ Additional Protocol to the Convention on Cybercrime
- ^ サイバー犯罪条約、第15条
- ^ 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(法務省)
- ^ 2012年(平成24年)7月4日外務省告示第231号「サイバー犯罪に関する条約の日本国による受諾に関する件」
関連項目
[編集]参考文献
[編集]- 欧州評議会 (2001), 日本外務省(訳), ed., サイバー犯罪に関する条約 (和訳版 ed.) - 英語正文 , 仏語正文
- 日本外務省 (2004), サイバー犯罪に関する条約の説明書
- 経済産業省 (2002), サイバー刑事法研究会報告書「欧州評議会サイバー犯罪条約と我が国の対応について」