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民法第398条の10

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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根抵当権者又は債務者の会社分割)

第398条の10
  1. 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
  2. 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
  3. 前条第3項から第5項までの規定は、前二項の場合について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
民法第398条の9
(根抵当権者又は債務者の合併)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第4節 根抵当
次条:
民法第398条の11
(根抵当権の処分)


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