民法第300条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集]- 第300条
- 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民法第350条(留置権及び先取特権の規定の準用)
判例
[編集]- 株券返還請求(最高裁判決 昭和38年10月30日)民法第147条1号,民法第153条(現・民法第150条)
- 訴訟上の留置権の抗弁と被担保債権の消滅時効の中断
- 留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について消滅時効中断の効力があり、かつ、その効力は、右抗弁の撤回されてないかぎり、その訴訟係属中存続するものと解すべきである。
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