令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について
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令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価については、令和6年2月以前単価に比して上昇しており、国土交通省の「「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和6年2月16日付け、国会公契第25号ほか)及び「「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の決定に関連する入札契約手続等の処理方針について」(令和6年2月16日付け、事務連絡)による通知を踏まえ、県としての特例措置を定めました。
また、令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価についても同様の特例措置を定めました。
農林水産部及び建設部において予定価格の積算に用いる新労務単価・旧労務単価の別は、以下の資料のとおりですので留意願います。
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- (おしらせ)秋田県発注工事及び業務委託における予定価格の積算について[62KB] [62KB]
- 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について [212KB]
- 令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について [195KB]