不敬罪
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日本語
[編集]名詞
[編集]- 君主やその一族を冒瀆する行為により成立する犯罪。日本においては、天皇・皇族・神宮または皇陵に対する不敬の行為により成立する犯罪[1]。1880年(明治13年)7月17日に公布された刑法典、いわゆる旧刑法の第2編第1章の中に規定された。1947年(昭和22年)廃止。
- ふ↗け↘ーざい
翻訳
[編集]訳語
- チェコ語: urážka majestátu (cs)
- ドイツ語: Majestätsbeleidigung (de)
- 英語: lese-majesty (en), lese majesty (en), leze majesty (en), sacrilegious crime
- スペイン語: lesa majestad (es)
- フィンランド語: majesteettirikos (fi)
- フランス語: lèse-majesté (fr) 女性
- イタリア語: lesa maestà (it)
- オランダ語: majesteitsschennis (nl) 女性
- ポルトガル語: lesa-majestade (pt)
- ロシア語: оскорбление величества (ru) 中性 (oskorblénije velíčestva)
- スウェーデン語: majestätsbrott (sv)
- 中国語:
脚注
[編集]- ↑ 上田万年、松井簡治『大日本国語辞典』 金港堂書籍、第4巻、1919年12月18日、紙面619ページ、デジタル262ページ、全国書誌番号:43022818、国立国会図書館デジタルライブラリー pid 954648/262