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  • 最判昭和43年12月24日民集22巻13号3147頁 本件は、墓地、埋葬等に関する法律13条が、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない」と定め、罰則も設けていたところ、この正当の理由について、厚生省…
    46キロバイト (8,549 語) - 2023年2月17日 (金) 15:26