東西ドイツ基本条約
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ドイツ連邦共和国とドイツ民主共和国の関係の基礎に関する条約 ドイツ語: Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik | |
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通称・略称 |
東西ドイツ基本条約 ドイツ語: Grundlagenvertrag |
署名 | 1972年12月21日 |
署名場所 | 東ベルリン |
発効 | 1973年6月 |
締約国 | ドイツ連邦共和国(西ドイツ)とドイツ民主共和国(東ドイツ) |
言語 | ドイツ語 |
主な内容 | 相互に主権国家として承認 |
関連条約 |
ベルリン4ヶ国協定 ハルシュタイン宣言 |
条文リンク |
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東西ドイツ基本条約(とうざいドイツきほんじょうやく、ドイツ語: Grundlagenvertrag)は、ドイツ連邦共和国(西ドイツ)とドイツ民主共和国(東ドイツ)が 、相互に主権国家として承認した条約である。
正式名称は、「ドイツ連邦共和国とドイツ民主共和国の関係の基礎に関する条約」(ドイツ語: Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik)。
内容
[編集]東方外交により、西ドイツがハルシュタイン宣言を放棄することで、初めて実現した。
1971年にベルリン4ヶ国協定が施行された後、両国は基本条約に関する交渉を開始した。1972年のトランジット協定のように、議論もエゴン・バール(西ドイツ)とミヒャエル・コール(東ドイツ)によって主導された。ヴィリー・ブラント連邦首相の東方外交の一環として、条約は1972年12月21日に、東ベルリンにおいて署名された。
条約は、保守強硬派からの反対にもかかわらず、西ドイツにおいてその翌年に批准され、1973年6月に効力が発生した。
注釈
[編集]- Grundlagenvertrag (21. Dezember 1972)(ドイツ語、ドイツ歴史研究所)
- 両独間基本条約と関係文書(日本語訳、外務省)