国際連合教育科学文化機関憲章
国際連合教育科学文化機関憲章(こくさいれんごうきょういくかがくぶんかきかんけんしょう、英: The Constitution of UNESCO)は、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の設立根拠となる条約。略称はユネスコ憲章。
国際連合教育科学文化機関憲章 | |
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通称・略称 | ユネスコ憲章 |
起草 | 1945年11月16日 |
署名 | 1945年11月16日 |
署名場所 | ロンドン |
発効 | 1946年11月4日 |
現況 | 有効 |
寄託者 | イギリス政府 |
文献情報 | 昭和26年10月6日官報第7424号条約第4号 |
言語 | 英語、フランス語 |
条文リンク | 外務省 |
経緯
編集構成
編集以下の構成となっている[2]。
- 前文
- 第1条 目的及び任務
- 第2条 加盟国の地位
- 第3条 諸機関
- 第4条 総会
- 第5条 執行委員会
- 第6条 事務局
- 第7条 国内協力団体
- 第8条 加盟国による報告
- 第9条 予算
- 第10条 国際連合との関係
- 第11条 他の国際専門諸機関との関係
- 第12条 この機関の法的地位
- 第13条 改正
- 第14条 解釈
- 第15条 効力の発生
前文
編集下記の文章から始まる[2]。
脚注
編集- ^ a b c 外務省. “ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の概要”. 2017年11月4日閲覧。
- ^ a b 文部科学省. “国際連合教育科学文化機関憲章(ユネスコ憲章)/The Constitution of UNESCO”. 2017年11月4日閲覧。