低気圧と前線による大雨により被害を受けられました皆様へ、心よりお見舞いを申し上げます。

弊社では、お客様からの被害のご連絡を下記にて承っております。

なお、被害のご連絡については、インターネットでも受付しておりますので、以下のリンク先より必要事項を入力ください。

24時間・365日事故受付サービス
あんしんほっとライン

休日・夜間を問わず、事故受付を行っています。

  • ※被害のご報告に対する担当者からのご連絡は、翌営業日となる場合がございます。

災害に便乗し、お客様に代わって保険金請求の申請や書類の作成を行うといって勧誘する業者とのトラブルにご注意ください。
書類は原則として、お客様ご自身に記入いただく必要があり、当社からこのような業者に申請の代行を依頼することはありません。
業者の勧誘にお困りの場合は、当社または代理店までご相談ください。

災害救助法の適用地域および適用日

低気圧と前線による大雨により、下表の地域で災害救助法が適用されました。
弊社では、適用地域において被害を受けられたご契約者の皆様を対象に、「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきまして一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。また、積立保険においても特別措置を実施します。
これらの措置を希望されるお客様は、弊社営業店または取扱代理店へお問い合わせください。

●継続契約の締結手続き猶予

災害救助法の適用日から2か月後の末日(2024年11月30日)までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、満期日を過ぎた後でも2024年11月30日までにお手続きいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。

●保険料のお支払い猶予

災害救助法の適用日から2か月後の末日(2024年11月30日)までにお支払いが必要な保険料(ご契約内容の変更に係る保険料も含みます。)は、2024年11月30日までを限度にお支払いを延期することができます。

●積立保険の特別措置

  • (1)解約返れい金計算の特別措置
    災害救助法の適用日から2か月後の末日(2024年11月30日)までに解約のお申し出をいただいた場合、解約控除を行わない有利な計算方法(保険約款で規定するA表適用)で計算した解約返れい金をお支払いします。
  • (2)満期時・解約時等の本人確認手続きの簡素化
    災害救助法の適用日から2か月後の末日(2024年11月30日)までの積立保険の満期・解約等のお手続きについては、お申し出をいただいた場合、お手続きの際の本人確認を簡素化します。
適用地域 法適用日 猶予期日
【石川県】
七尾市 (ななおし)
輪島市 (わじまし)
珠洲市 (すずし)
羽咋郡志賀町(はくいぐんしかまち)
鳳珠郡穴水町(ほうすぐんあなみずまち)
鳳珠郡能登町(ほうすぐんのとちょう)
2024年9月21日(土) 2024年11月30日(土)まで

自賠責保険の取扱いにかかる特別措置について

令和6年9月の豪雨による被害に伴い、国土交通省より自動車検査証の有効期間を伸長する旨の公示がなされました。

これに伴い、自賠責保険の継続契約における特別措置を実施いたします。

対象車両と特別措置の内容は下記のとおりです。

これらの措置を希望されるお客様は、弊社営業店または取扱代理店へお問い合わせください。

●車検伸長対象地域

【石川県】

車検伸長対象地域
輪島市、珠洲市、鳳珠郡能登町

●対象車両

【車検対象車】

車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が2024年9月21日から2024年10月20日までの自動車に付保された保険契約であり、2024年9月22日から2024年10月21日までに保険期間の終期が到来する保険契約

【車検対象外車】

保険期間の終期が2024年9月21日から2024年10月21日までの保険契約

●特別措置の内容

【車検対象車】

対象 使用の本拠 車検期間の伸長 契約継続の締結
手続きの猶予
保険料の払込猶予
  • ・災害救助法適用地域内に
    居住する契約者
  • ・今回の災害で被災された
    契約者
  • ・今回の災害で被災した
    保険会社、代理店・扱者
    の取り扱う契約者
  • ・今回の災害の復旧に派遣
    された警察、自衛隊、
    電力会社等の職員
  • ・その他各社が適用妥当
    と判断する者
伸長対象地域


(2024年10月21日まで)


(2024年11月30日まで)
伸長対象地域外 ×
(2024年11月30日まで)
上記以外 伸長対象地域


(2024年10月21日まで)


(2024年11月30日まで)
伸長対象地域外 × ×

【車検対象外車】

対象 使用の本拠 車検期間の伸長 契約継続の締結
手続きの猶予
保険料の払込猶予
  • ・災害救助法適用地域内に
    居住する契約者
  • ・今回の災害で被災された
    契約者
  • ・今回の災害で被災した
    保険会社、代理店・扱者
    の取り扱う契約者
  • ・今回の災害の復旧に派遣
    された警察、自衛隊、
    電力会社等の職員
  • ・その他各社が適用妥当
    と判断する者


(2024年10月21日まで)


(2024年11月30日まで)
上記以外 × ×