災害弔慰金(災害関連死を含む)・災害障害見舞金について
災害弔慰金の支給
災害救助法が適用された自然災害により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給します。
下記の受給遺族に該当する方は、地域福祉推進室あてご連絡ください。必要な書類等についてご案内いたします。
受給遺族
支給される遺族の範囲と順位は以下のとおりです。
1 死亡者の死亡当時において,死亡者により生計を主として維持していた遺族を優先します。
2 兄弟姉妹については、死亡者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存在しない場合でかつ、死亡者の死亡当時に同居、または生計を同じくしていた場合に支給します。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
支給額
- 遺族の生計を維持していた人が亡くなった場合 500万円
- その他の場合 250万円
災害障害見舞金の支給
市民が災害により負傷、疾病にかかり、治ったとき(症状が固定したときを含む)に一定の障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します。
受給者
対象となる自然災害により、重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた市民
支給額
- 世帯の生計を維持していた人が障害を受けた場合 250万円
- その他の場合 125万円
秋田市災害弔慰金等支給審査委員会について
災害弔慰金等を支給するにあたり、故人の死亡が災害によるものであるか否かの判断が困難な場合、条例に基づいて、医師、弁護士等による「秋田市災害弔慰金等支給審査委員会」の調査審議を経て、市が支給または不支給の決定を行います。
- 秋田市令和5年7月豪雨災害関連死認定基準 (PDF 96.2KB)
- 第2回秋田市災害弔慰金等支給審査委員会審査結果 (PDF 53.4KB)
- 第3回秋田市災害弔慰金等支給審査委員会審査結果 (PDF 49.1KB)
- 第4回秋田市災害弔慰金等支給審査委員会審査結果 (PDF 47.6KB)
災害関連死の事例について
国では災害関連死の認定・不認定例などを事例集として公表しています。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 福祉総務課 地域福祉推進室
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5661 ファクス:018-888-5658
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