「国際人権規約」の版間の差分
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またB規約のうち選択議定書については、第1・第2ともに批准していない。これは第2選択議定書がB規約第6条に基づき、死刑廃止を定めていることが主な理由である。これに対し「国連規約人権委員会」からは、第1選択議定書の早期批准、国内法では救済されない場合がある個人による通報制度の整備、人権侵害の申し立てを受ける独立機関の設置、「[[公共の福祉]]」の厳格な定義<ref>規約人権委員会は自由民主党新憲法草案が「公共の福祉 = 公益・政府益」と定義づけようとしているのではないかと危惧している。[http://homepage2.nifty.com/jinkenken/kiyaku.htm 国連規約人権委員会で出された日本政府に対する勧告 1998年11月19日]</ref>、死刑廃止への改善、市民の政治的意思表明権の完全な保障などが求められている。 |
またB規約のうち選択議定書については、第1・第2ともに批准していない。これは第2選択議定書がB規約第6条に基づき、死刑廃止を定めていることが主な理由である。これに対し「国連規約人権委員会」からは、第1選択議定書の早期批准、国内法では救済されない場合がある個人による通報制度の整備、人権侵害の申し立てを受ける独立機関の設置、「[[公共の福祉]]」の厳格な定義<ref>規約人権委員会は自由民主党新憲法草案が「公共の福祉 = 公益・政府益」と定義づけようとしているのではないかと危惧している。[http://homepage2.nifty.com/jinkenken/kiyaku.htm 国連規約人権委員会で出された日本政府に対する勧告 1998年11月19日]</ref>、死刑廃止への改善、市民の政治的意思表明権の完全な保障などが求められている。 |
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なお、'''B規約を批准していない[[先進国]]は日本のみ。''' |
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== 脚注 == |
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2010年12月22日 (水) 12:35時点における版
国際人権規約(こくさいじんけんきやく)は、人権に関する条約・規約の一つである。 世界人権宣言の内容を基礎として条約化したものであり、国際人権法にかかる人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものである。世界人権宣言採択後18年間にわたって議論が重ねられ、1966年12月16日の第21回国際連合総会で採択された。1976年発効。
規約の内容
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(略称:A規約 / 英:en:International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR)」と「市民的及び政治的権利に関する国際規約(略称:B規約 / 英:en:International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR)」、およびB規約の選択議定書である「市民的政治的諸権利に関する選択議定書」から構成される。
1989年には国際連合総会において「市民的政治的諸権利に関する第2選択議定書」も採択されている。
本規約の履行を確保するため、締結国は国際連合(以下、国連)に対し規約実現のために取った措置などに関する報告義務を負う。
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
「国際人権A規約」とも呼ばれる。この規約では、休日の報酬の支払い(第7条(d))、ストライキ権(第8条(d))も含めた労働の権利、到達可能な最高水準の健康(第12条)も含めた社会保障についての権利、中等教育、高等教育の漸進的無償化も含めた教育についての権利などの社会権が保障される。これは世界人権宣言において採択された「経済的・社会的・文化的権利」に相当する、いわゆる「社会権規約」である。
A規約は保障されている権利の内容から、規約を批准しても即時的な実施は義務づけられておらず、漸進的な実現が求められている。
市民的及び政治的権利に関する国際規約
「国際人権B規約」とも呼ばれる。この規約では、身体の自由と安全、移動の自由、思想・良心の自由、差別の禁止、法の下の平等などの自由権が保障される。これは世界人権宣言において想定されている「市民的・政治的権利」にほぼ相当する、いわゆる「自由権規約」である。また戦争賛美宣伝及び差別、敵意、暴力を扇動する国民的、人種的、宗教的憎悪の唱道の法律による禁止(第20条)も定められている。また生命への権利を定めた第6条に於いてはジェノサイド条約について、結社の自由と労働組合の結成、参加権を定めた第22条に於いては国際労働機関についても規定している。
B規約は締結国に対し即時実施が義務づけられている。任意的申し立て制度も採用されている。
第1選択議定書
第1選択議定書(英:en:First Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights)では、B規約に規定された権利の侵害があった場合、国連が個人の通報を受理・審議する手続きについて定めている。この選択議定書には欧州評議会の全ての加盟国に加え、カナダ、南アメリカ諸国、オーストラリア、ニュージーランドも批准している。
第2選択議定書(死刑廃止条約)
第2選択議定書(英:en:Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights)では、死刑廃止を目的とする選択議定書を締結した国の義務、国連に対する個人の通報などを定めている。
日本の批准
日本では1979年、A規約・B規約ともに批准しているが、以下の点については国内法との関係により批准せず留保としていたり、独自の基準を宣言していたりする。
- 中・高等教育の無償化
- 労働者への休日の報酬の支払い
- ストライキ権の保障
- A・B規約の「警察職員」には消防職員も含まれると解釈
- B規約の個人通報制度
またB規約のうち選択議定書については、第1・第2ともに批准していない。これは第2選択議定書がB規約第6条に基づき、死刑廃止を定めていることが主な理由である。これに対し「国連規約人権委員会」からは、第1選択議定書の早期批准、国内法では救済されない場合がある個人による通報制度の整備、人権侵害の申し立てを受ける独立機関の設置、「公共の福祉」の厳格な定義[1]、死刑廃止への改善、市民の政治的意思表明権の完全な保障などが求められている。
なお、B規約を批准していない先進国は日本のみ。
脚注
- ^ 規約人権委員会は自由民主党新憲法草案が「公共の福祉 = 公益・政府益」と定義づけようとしているのではないかと危惧している。国連規約人権委員会で出された日本政府に対する勧告 1998年11月19日
文献
- 国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)、国際法曹協会(IBA)(共編著、翻訳: 平野裕二)『裁判官・検察官・弁護士のための国連人権マニュアル 司法運営における人権』現代人文社、2006年6月、ISBN 4877982981, [1], [2]
- 日本語版は、アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)が序編と解説編を編集・付加している。
- 原著: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in cooperation with the International Bar Association, Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers,New York, United Nations,4 Mar 2005, ISBN 9211541417 or ISBN 9211541549
外部リンク
- 国際人権規約(外務省「外交のページ」)
- 規約40条に基づき締約国から提出された報告の審査 自由権規約委員会による総括所見(最終見解・勧告)(ジュネーブ時間2008年10月30日【PDF】国際人権活動日本委員会 - JWCHR による日本語訳文)