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民法第552条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

(定期贈与

第552条
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

解説

参照条文


前条:
民法第551条
(贈与者の引渡義務等)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第2節 贈与
次条:
民法第553条
(負担付贈与)
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