自衛隊員
自衛隊法第2条第5項で定められた、日本国自衛隊の隊員
自衛隊員(じえいたいいん)とは、防衛省職員のうち自衛隊法によって自衛隊(自衛隊法第2条第1項)の隊員(自衛隊法第2条第5項)とされている者のこと[1]。英語ではofficerではなくstaffとなる。
解説
編集防衛省の職員は、一部の例外を除き、国家公務員法上、特別職の国家公務員とされている(国家公務員法第2条第3項第16号)。
また「自衛隊員」という語の示す範囲は、自衛官(いわゆる制服組)のみならず、防衛事務次官などの官僚や一般事務官・技官(いわゆる背広組)等に加え、定員外の職員である自衛官候補生、即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校学生、防衛医科大学校学生、陸上自衛隊高等工科学校生徒及び非常勤職員も含まれる。
ただし、次の者は自衛隊法第2条第5項及び自衛隊法施行令第1条の規定により、自衛隊員から除外されている。
- いわゆる政治任用職にある者(防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官)(自衛隊法第2条第5項)。
- 防衛省の審議会等[2]の委員(自衛隊法施行令第1条第1項)
- 防衛省地方協力局労務管理課の職員(自衛隊法施行令第1条第2項)
自衛隊は日本最大の特別職の公務員組織である。コストの高い日本では人件・糧食費(給与・食事の経費)が防衛予算の45%ほどを占める[3]。
自衛隊員は自衛隊法第64条により団結権・団体交渉権(同条第1項)、団体行動権(同条第2項乃至第3項)が認められておらず、職員団体を結成・加入することはできない。
脚注
編集- ^ 「資料69 防衛省職員の内訳」 - 『日本の防衛』平成22年版
- ^ 具体的には、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会。
- ^ 「資料22 防衛関係費(当初予算)の使途別構成の推移」 - 『日本の防衛』平成22年版