自衛隊員

自衛隊法第2条第5項で定められた、日本国自衛隊の隊員

自衛隊員(じえいたいいん)とは、防衛省職員のうち自衛隊法によって自衛隊(自衛隊法第2条第1項)の隊員(自衛隊法第2条第5項)とされている者のこと[1]。英語ではofficerではなくstaffとなる。

解説

編集

防衛省の職員は、一部の例外を除き、国家公務員法上、特別職国家公務員とされている(国家公務員法第2条第3項第16号)。

また「自衛隊員」という語の示す範囲は、自衛官(いわゆる制服組)のみならず、防衛事務次官などの官僚や一般事務官技官(いわゆる背広組)等に加え、定員外の職員である自衛官候補生即応予備自衛官予備自衛官予備自衛官補防衛大学校学生、防衛医科大学校学生、陸上自衛隊高等工科学校生徒及び非常勤職員も含まれる。

ただし、次の者は自衛隊法第2条第5項及び自衛隊法施行令第1条の規定により、自衛隊員から除外されている。

自衛隊は日本最大の特別職の公務員組織である。コストの高い日本では人件・糧食費(給与食事の経費)が防衛予算の45%ほどを占める[3]

自衛隊員は自衛隊法第64条により団結権・団体交渉権(同条第1項)、団体行動権(同条第2項乃至第3項)が認められておらず、職員団体を結成・加入することはできない。

脚注

編集
  1. ^ 「資料69 防衛省職員の内訳」 - 『日本の防衛』平成22年版
  2. ^ 具体的には、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会。
  3. ^ 「資料22 防衛関係費(当初予算)の使途別構成の推移」 - 『日本の防衛』平成22年版

関連項目

編集