管区警察局

警察庁の地方機関

管区警察局(かんくけいさつきょく 英語表記:District Police BureauRegional Police Bureau)は、警察庁の地方機関[1]警察法第30条に基づいて設置された機関であり、所在地及び管轄区域も同法に基づく。前身は国家地方警察本部が全国に6つ設置した警察管区本部であり、1954年昭和29年)に施行された新警察法により管区警察局となった[2]

東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州の6つで構成されている。2019年4月1日の改正で、中国と四国が統合され中国四国になり、その下に四国警察支局が設置された。各「管区警察局長」は警視監

業務・組織

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警察法第5条第4項第2号、第4号から第15号まで、第18号から第21号まで及び第24号から第27号までに掲げるものに係るものを分掌する。特例として、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関することは、関東管区警察局が全国を管轄区域として分掌する(警察法第30条の2)。

管内府県警察の監察・業務指導、表彰、広域捜査の調整、大規模災害への対応、警察通信事務などを行う。

運用

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北海道東京都は、いずれの管区警察局にも属さない[3]。北海道には北海道警察が置かれているが、北海道は一つの都道府県が一つの地方全体を構成するため、管区警察局による広域調整機能が必要がなく、管区警察局が置かれていない。また、警視庁の長は警視総監であり、警視監である関東管区警察局長の指導・調整を受けないことや、「首都警察本部」という特殊性から、関東管区警察局の管轄から除外する[注 1]

東京都と北海道には、警察庁の地方機関である警察情報通信部が置かれる[4]。警察情報通信部は、警察庁の地方機関であり、管区警察局の出先機関で、各府県に置かれる情報通信部とは別格の組織である。

警視庁と北海道警察に対する広域調整・監察機能は、警察庁本庁が直接担う。

近年では運営上でも県警察本部と一体化するところがあり、中部・九州は愛知・福岡県警察本部のビルに同居ないしは同じ敷地内にある。これに伴い、運用面で県警本部と一部統合されている。

一覧

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名称 位置 管轄区域 備考
東北管区警察局 仙台市青葉区 青森岩手宮城秋田山形福島 宮城県警と一部一体運用
関東管区警察局 さいたま市中央区 茨城栃木群馬埼玉千葉神奈川新潟長野山梨静岡

管区警察局の中では最大規模。
警視庁及び皇宮警察は管轄外 

中部管区警察局 名古屋市中区 富山石川福井岐阜愛知三重 愛知県警と一部一体運用
近畿管区警察局 大阪市中央区 滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山
中国四国管区警察局 広島市中区 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
四国警察支局 香川県高松市 徳島・香川・愛媛・高知 警察支局として中国四国管区警察局の所掌事務を分掌
九州管区警察局 福岡市博多区 福岡佐賀長崎熊本
大分宮崎鹿児島沖縄
福岡県警と一部一体運用

廃止

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脚注

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注釈

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  1. ^ ただし、1954年7月の関東管区警察局発足当初(1958年3月末まで)は、警察通信事務に限定して警視庁も同局の管轄下にあった。関東管区警察局#沿革を参照。

出典

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  1. ^ 平成25年警察白書 P200
  2. ^ 黒田重雄 『日本警察史の研究 制度・法制・事件』 令文社 p.419
  3. ^ http://www.chubu.npa.go.jp/contents/syoukai/frame_syoukai_1_1.htm 管区警察局の役割 中部管区警察局
  4. ^ 警察法第33条

関連項目

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