国際電気通信連合憲章
多国間条約
国際電気通信連合憲章(こくさいでんきつうしんれんごうけんしょう、ITU憲章)と国際電気通信連合条約(こくさいでんきつうしんれんごうじょうやく、ITU条約)とは、1992年12月22日にジュネーヴで締結された条約であり、国際連合の専門機関である国際電気通信連合の創設文書である。両条約は一体のものであり、英語: ITU Constitution and Convention を略して CS CV と呼ばれる。
国際電気通信連合憲章 | |
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署名 | 1992年12月22日 |
署名場所 | ジュネーヴ |
発効 | 1994年7月1日 |
寄託者 | 国際電気通信連合事務総局長 |
文献情報 | 平成7年1月18日官報号外第7号条約第2号 |
言語 | フランス語、英語、アラビア語、中国語、スペイン語、ロシア語 |
主な内容 | 連合員の権利および義務、連合の組織等について規定する。 |
関連条約 | 国際電気通信連合条約 |
条文リンク | 1 (PDF) 2 (PDF) - 外務省 |
国際電気通信連合条約 | |
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署名 | 1992年12月22日 |
署名場所 | ジュネーヴ |
発効 | 1994年7月1日 |
寄託者 | 国際電気通信連合事務総局長 |
文献情報 | 平成7年1月18日官報号外第7号条約第3号 |
言語 | フランス語、英語、アラビア語、中国語、スペイン語、ロシア語 |
主な内容 | 国際電気通信連合憲章の適用および連合の運用を確保するための実施細目等を規定する。 |
関連条約 | 国際電気通信連合憲章 |
条文リンク | 1 (PDF) 2 (PDF) 3 (PDF) 4 (PDF) - 外務省 |
2016年現在、ITU憲章・条約は193か国(192の国際連合加盟国およびバチカン市国)が加盟している。条約を批准する資格はあるがまだ行っていない国家は、クック諸島、ニウエ、パラオ、パレスチナ国である。
概要
編集国際電気通信連合は、1865年に締結された万国電信条約に基づく万国電信連合と、1906年に締結された国際無線電信条約に基づく国際無線電信連合とが、1932年に統合して設立された。その基本条約は国際電気通信条約で、全権委員会議の度に旧条約を廃止して新たな条約を制定してきた[1]。
最後の国際電気通信条約は1982年制定のものだった。1992年の追加全権委員会議において、この方式をやめ、「基本的性格を有する規定」を定めたITU憲章と、「一定の間隔で改正を要する可能性があるその他の規定」を定めたITU条約に分けることとした。そのため、ITU憲章において、ITU憲章とITU条約は同時に締結する必要があることとされている[2]。
ITU憲章・条約には以下の付属文書がある(ITU憲章4条3項で定められている)。
構成
編集ITU憲章
編集- 第一章 - 基本規定 (Basic Provisions)(1 - 11条)
- 第二章 - 無線通信部門 (Radiocommunication Sector)(12 - 16条)
- 第三章 - 電気通信標準化部門 (Telecommunication Standardization Sector)(17 - 20条)
- 第四章 - 電気通信開発部門 (Telecommunication Development Sector)(21 - 24条)
- 第四章のA - 各部門の作業の方法 (Working Methods of the Sectors)
- 第五章 - 連合の運営に関するその他の規定 (Other Provisions Concerning the Functioning of the Union)(25 - 32条)
- 第六章 - 電気通信に関する一般規定 (General Provisions Relating to Telecommunications)(33 - 43条)
- 第七章 - 無線通信に関する特別規定 (Special Provisions for Radio)(44 - 48条)
- 第八章 - 国際連合その他の国際機関及び非構成国との関係 (Relations With the United Nations, Other International Organizations and Non-Member States)(49 - 51条)
- 第九章 - 最終規定 (Final Provisions)(52 - 58条)
ITU条約
編集- 第一章 - 連合の運営 (Functioning of the Union)(1 - 22条)
- 第二章 - 会議及び総会に関する特別の規定 (Specific Provisions Regarding Conferences and Assemblies)(23 - 32条のB)
- 第三章 - 削除 (SUP)
- 第四章 - その他の規定 (Other Provisions)(33 - 35条)
- 第五章 - 電気通信業務の運用に関する諸種の規定 (Various Provisions Related to the Operation of Telecommunication Services)(36 - 40条)
- 第六章 - 仲裁及び改正 (Arbitration and Amendment)(41 - 42条)
脚注
編集- ^ “『知識の森』13群(標準・知財・法規)-3編(情報通信関連法規)”. 電子情報通信学会. 2019年3月12日閲覧。
- ^ 『官報』号外第7号1ページ「本号で公布された法令のあらまし」 、1995年(平成7年)1月18日
外部リンク
編集- 原文
- 英文: Constitution and Convention
- 和訳: [1]
- ITUのウェブサイト