出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

日本の法律
出資法から転送)

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ、昭和29年法律第195号)とは、出資金の受入れ、預り金浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する日本法律である。略称は出資法、出資取締法

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 出資法、出資取締法
法令番号 昭和29年法律第195号
種類 金融法、消費者法
効力 現行法
成立 1954年5月29日
公布 1954年6月23日
施行 1954年8月1日
主な内容 出資の受入れ、預り金および金利等の制限
関連法令 貸金業法利息制限法
制定時題名 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律
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保全経済会事件がきっかけで制定された。

概説

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1954年6月に「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律」として成立した。その後、1983年4月(5月公布)の法改正(いわゆるサラ金二法[1])により、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」という現行の題名に改題された。

出資法と貸金業者

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もともと貸金業は自由営業だったが、高利貸を取り締まる必要が生じたため、1939年8月に金融業取締規則(昭和14年警視庁令29号。旧憲法9条に基づく)が制定された。貸金業は警視総監の許可制となり、一定額の営業資金の保有が許可要件とされた[2]。しかし、新憲法施行によりこの規則が失効し、一時的に無規律の状態となった。経済・社会の混乱と資金不足を背景に、高利貸や預金類似行為を行う者など、いわゆる闇金融が広く発生しており、これを取り締まる必要があって、1949年5月に貸金業等取締法(昭和24年法律170号[3])が制定された。

この法律は、貸金業者の「預り金の禁止」と、銀行などの役職員の「浮貸し等の禁止」などを定めた[4]。この「預り金の禁止」により、貸金業者の貸付原資は、自己資金または親族縁故など特定少数者から集めた資金に限られることとなった[5]。そのため、違法ゆえ貸金業の届出が受理されない者や、引き続き他人資本を利用して貸金業を行いたい者などが、「特別金融機関」または「類似金融機関」を名乗って、不正金融を行うようになった[6][7]。前者の代表例が、1953年10月に破たんした保全経済会(=「匿名組合形式の利殖機関」を標榜した)であり[8][9]、後者が「株主相互金融」である[10][11]

1954年6月出資法は、その保全経済会事件を受けて制定された。すなわち、「出資金の受入の制限」[12]を定めるとともに、貸金業者に課されていた「預り金の禁止」[13]を、広く一般に課すこととした。また、同法による「預り金の禁止」では、社債の発行による貸付原資の受入れも「預り金」であることが明示された。なお、貸金業等取締法が「殖産会社の整理」という初期の目的を達する一方[14]、同法に基づく届出制に弊害が生じていたことから[15][16]、これを廃止し、貸金業者については簡易な届出制度を存置することとなった[17]

また、同じ1954年6月の法改正(昭和29年法律198号[18])により、出資募集の際の誇大宣伝の禁止を目的として、証券取引法(現行の金融商品取引法)に、特定価格による買戻保証の表示禁止(旧法の191条の3)、確定利益配当等の保証の禁止(同191条の4)の規定(現行法の170・171条)が追加された[19][20][21]。この証取法改正は「米国のブルー・スカイ・ロー[22]の継受である」ということが一部で喧伝された[23]

預り金の禁止

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1954年6月出資法が広く一般に課した「預り金の禁止」は、1983年5月の法改正を経て、現在も、なお存続している。

「預り金」とは、下記の4要件の全てを満たすものとされているが[24]、これは「預金」を意味している。

  1. 不特定かつ多数の者が相手であること、
  2. 金銭の受け入れであること、
  3. 元本の返還が約されていること
  4. 主として預け主の便宜のために金銭の価値を保管することを目的とするものであること。

なお、1954年6月出資法は、「預貯金による金銭の受け入れ」のほか、「公募債の発行による貸付原資の受け入れ」も「預り金」としたため、いわゆるノンバンク[25]による資本市場での資金調達が制限されることとなった。すなわち1987年11月に事業会社にコマーシャルペーパーの国内発行が解禁された際、ノンバンクには解禁されず、また、1993年6月にノンバンク(貸金業者、リース企業、購入あっせん企業)に解禁された際には[26]、発行代り金専用の預金口座を新たに開設するなど、発行預り金を貸付原資としないための措置を講ずることが求められた[27]。1999年4月ノンバンク社債法(平成11年法律32号[28])により、要件を満たしたノンバンク(特定金融会社等)の社債発行が解禁されて、「公募債の発行による貸付原資の受け入れ」を「預り金」とする出資法の規定は削除された[29]

出資金と預り金の違い

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出資金は元本の返還が保証されないのに対し、預り金はそれが保証される。また私法上の性質としては、元本返還請求権は、預り金の場合、契約締結時点から発生するのに対し、出資金の場合、契約締結時点では事業の成功を停止条件とした、条件付きの請求権にすぎない点に根本的な差異がある[30]

主な内容

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  • 不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れの禁止
  • 特定金融機関以外の、業としての預り金をすることの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く)
  • 浮貸しの禁止
  • 金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止(紹介屋等の禁止)
  • 金融業者は年20%超、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)超の金利の契約を禁止
  • 金利や元本の解釈、短期の貸付け期間や複利計算
  • 利息制限法と同じくみなし利息
    貸付に当たり受け取る金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされる。
    手形の割引や売渡担保等によって発生する金銭の交付や授受は、実質的に利息と同視されることから、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなされる。
  • 罰則

脚注

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  1. ^ 「貸金業の規制等に関する法律」(昭和58年法律32号)、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律」(昭和58年法律33号)
  2. ^ 「資金の薄弱なる業者には比較的不正、不当の貸付を為す者が多かった事例に徴し、まして資金の運用に依って生活を保証し得べき程度の者でなければ営業を営むことを得ないものとして、其の額は3千円と定められた。営業資金3千円保有することを要求してをるのであるから、営業資金でない他の資産を所有して居っても此の要件は充たされない。営業資金3千円に満たざれば当然営業の許可は得られないこととなり、許可後と雖も其の営業資金が3千円より減少すれば営業を営む資格がないこととなる。」(石橋豊徳「警視庁令として公布された金融業取締規則に就て」法律時報、1939年11月1日)
  3. ^ 「貸金業等の取締に関する法律」
  4. ^ 「最近の金融梗塞に伴って、金融機関の役職員が浮貸等の不正金融を行い或いは、金融機関の公の信用を阻害し、或いは不正利得を収受するとの社会の批判を受けている実情に鑑み、金融機関の役職員は、サイドビジネスをしては、ならないこととし、浮貸等の不正金融を防止したのである。浮貸等は、背任、横領という刑法の正條の適用がある場合もあり、その場合は、刑法の正條をもって、論ぜられることになっている。」(大蔵省銀行局「金融四季報」1949年)
  5. ^ 「貸金業者は、自己資金又は、親族縁故者等の特定少数者から受入れた金銭の貸付け又はその媒介のみを行うものとし、貸金業者は何らの名義をもってするを問わず、不特定多数の者から預金等と同様の経済的性質を有する金銭の受入れができないものとしている。」(大蔵省銀行局「金融四季報」1949年)
  6. ^ 高橋勝好「不正金融の一考察」警察学論集1954年1~2月号
  7. ^ 「また27年に入ると、利殖機関がブームのピークを迎えつつあった。かつての殖産会社の多くは無尽に類似の方式を利用しており、その一部は前述の通り無尽会社に転換(統合して12社が発足)したが、他は貸金業等となって、うち一部が無尽に類似の割賦金融を株式会社・組合等の形式を用いて行う利殖機関として盛行したのである。すなわち「株主相互金融」は、株式会社形態の貸金業者が増資にあたって「株式を広く公衆に売却し、その代金を割賦にて受入れ、その完済後株主に対して株式の券額面の3倍程度の融資を行うか又は融資を受けない者に対して月2~3分程度の優待金を支給する方式」であった。このほか「物品の割賦販売を標榜しつつ物品の給付に籍口して金銭の給付を行」うもの、「事業協同組合の出資形式を利用」するもの、さらに「商法に規定する匿名組合契約により一般大衆から資金を受入れ、有価証券等に投資し、資金の供給者に対して高率の配当を行うもの」などがあった。」(「昭和財政史-昭和27~48年度」10巻)
  8. ^ 「保全経済会は昭和23年春、伊藤斗福によって東京・小岩で発足した。最初の事務所は国電小岩駅北口の理髪店の2階を借りた小さなものであった。本店は翌昭和24年の春に上野黒門町の菓子屋の2階に、わずか6畳ながら設けられた。これらの事務所を拠点に、やがて日本中を揺り動かす大金融事件が始まっていくことになる。保全経済会は、「配当は月2分(当初は8分で始め次第に減配)、投資期間は3か月と6か月。6か月契約には宝くじ方式で1等100万円の特別配当」というキャッチコピーで投資を募集した。月2分の配当は年利にすると2割4分の高利回りであり、当時最高利の投資信託の1割2分5厘と比較しても、いかに高いかがわかる。銀行利子や債権、貸付信託等の利率は及びもつかない有利な条件であった。保全経済会の出資者は東北地方を中心に爆発的に増え、やがて全国的に拡大していった。特に保全経済会が大谷昭乗らを顧問として東西両本願寺とともに仏教保全会を設立し、壇教徒らから保全経済会と同様に資金を集めたことが発展の基礎となった。昭和25年暮れまでには、上野から日本橋に本店を移転し、大阪にも進出、全国の店舗数は出張所も併せて200にも及んだ。こうして集められた出資者の数は約150万人、出資額の総額はピーク時には60億円にも達し、一説には500億円とも1000億円とも伝えられている。当時、整髪料金が140円、映画入場料が100円だったことから考えても、その金額がいかに大きな経済価値を有していたかが想像できる。このように順調に拡大してきた保全経済会であるが、その経営内容は、当初は大学ノートに収支のメモをとる程度のズサンなものであり、事業計画自体の収益を上げる見通しもなく、その転落は急激であった。昭和28年、スターリンの死によって株価が大暴落し、その年に起きた風水害や冷害も重なり、出資者の中心であった東北の農民や中小企業経営者らが相次いで解約を申し入れるという事態が起きた。そして昭和28年10月、保全経済会は休業に追い込まれ、遂に翌年の7月に倒産となった。保全経済会の破綻が決定的になり、出資金の返還請求をめぐって、その法的性格が問題となった。銀行預金や借入金のような金銭の消費貸借である場合は、一定期間後に一定の利息を付けて元本を貸主に返さなければならない。ところが、伊藤は、保全経済会の形を商法535条の匿名組合にとった。その場合、出資した財産は営業者に帰属し、営業者は事業に失敗した場合には残された財産のみ返還すれば足り、出資者は保護されないことになる。伊藤には詐欺罪が適用され、昭和41年、最高裁への上告を取り下げ、刑が確定した。」(さくら綜合事務所「匿名組合の法律・会計税務と評価~投資スキームの実際例と実務上の問題点」清文社、1997年)
  9. ^ 「ところで、これにも、(1)匿名組合は少数者間の信頼関係の上に成立つもので、不特定多数人を相手方とすることは法の趣旨に反する、(2)契約書自体から匿名組合契約の趣旨が徹底しない、(3)損益計算をせずに利益配当(確定利率により)をしている点商法に反する等の問題がある。」(「証取法の改正について」証券月報1954年7月号)
  10. ^ 「株主相互金融とは、貸金業法により届出でた株式会社組織による貸金業者が、その会社の設立又は増資にあたり、自己の役員等に引受けさせていた株式を、融資希望者又は出資希望者の公衆にこれを売却させ、その代金を割賦にて受入れ、そしてその代金皆済するやその者に対して出資額の三倍から五倍までの融資を行い、また出資だけして融資を行わないものに対しては、月二分から三分に上る優待金と称する金員の支払をなすことを業とする貸金業兼利殖のための金銭の受入を業とずるものを意味する。」(高橋勝好「不正金融の一考察」警察学論集1954年1~2月号)
  11. ^ 「しかし、これには(1)かかる株式代金の分割払は、貸金業法で禁止している「預り金」(不特定多数人からの預貯金類似の金銭の受入れ)に該当しないか、(2)商法上の会社の自己株式取得の禁止に触れないか、(3)取締役の売出を会社があっ旋するのは、証取法の届出制度に違反しないか、など問題が少なくなかった。」(「証取法の改正について」証券月報1954年7月号)
  12. ^ 「元来、出資金は複数人の共同事業の基金として拠出される金銭であって、後日これに相当する金額が出資者の手元に復帰するかどうかは、事業の成否いかんにかかるのであり、あらかじめその返還を確約しがたいものであります。しかるに最近におきまして、出資金として一般大衆から大量の金銭を受入れるにつき、一方において後日必ずその金額またはこれを越える金額を支払うべきことを表示し、またはその金額を払いもどすかのごとき誤解を生ぜしめるような方法を用いており、他方において、事業不成功の場合にその金額の支払いの不能を来している場合が少なくないのであります。かかる方法により不特定かつ多数の者から金銭の受入れをすることは、出資者に不測の損失を招来せしめ、一般の経済秩序に混乱を生ぜしめる因となることは明らかであります。そこで、このような金銭の受入れを禁止する方途も考えられるのでありますが、この際は、むしろ出資金の性格を誤認せしめるような出資の受入れを禁止し、一般大衆を惑わすような金銭の受入れの方法を一掃するのが適当であると存ずるのであります。」(衆議院大蔵委員会議録18号、1954年3月9日)
  13. ^ 「また預金の受入れ等の受信業務につきましては、現在すでに各般の金融関係法規によりまして、行政庁の免許ないし認可を受けた金融機関以外の者がこの業務を営むことを禁止しているのでありますが、最近はこの面における脱法的な行為もいよいよ巧妙な手段がとられるようになりまして、取締りに困難を加えて参っておる実情であります。従いまして、この際預金の受入れ等の禁止の範囲について明確な規定を設ける等の措置によりまして、取締りに便ならしめ、もって金融秩序の維持をはかることといたしたいのであります。」(衆議院大蔵委員会議録18号、1954年3月9日)
  14. ^ 「「貸金業等の取締に関する法律」制定直後の殖産会社についてどのような処理がおこなわれたのであろうか。各財務部において調査検討を加えた殖産会社は232社に上ったが、これらの会社について書面、実地の検査をおこなった結果、比較的良好と認められる132社を整備統合し、24年9月末に全国17社の殖産無尽会社に内免許を与えることを決定した。この結果、社数において6割、契約額において大部分のものが正規のみなす無尽業として発足することとなった。なお、この措置によって免許を与えられなかった会社は、小規模であり、かつその契約額も少額にとどまるのであるが、貸金業者に転向するものが多いようにみうけられると報告されている。」(「昭和財政史-終戦から講和まで」13巻)
  15. ^ 「このように一度は貸金業も金融行政の中に組み入れられたのであるが、貸金業者の数が余りに多いことから実際上殆どその監督を行いえない実情にあり、それにもかかわらず貸金業者が「大蔵省公認」等の表示を行って一般大衆に誤解を与えるような弊害を生ずるに至った。」(井坂武彦「サラ金問題とサラ金規制立法」ファイナンス1980年7月号)
  16. ^ 「貸金業者等の数については正確な把握が困難であったが、24年の貸金業法施行当時において数千と推定された。その後、27年末時点の届出数が表1-20の通り約9300。28年末時点では表1-21の通り約1万4000(資金量約300億円)であり、また27年を中心にブームを迎えたいわゆる投資利殖機関の数(29年2月末=推定)は表1-22の通りであった(利殖機関には貸金を行うものと行わないものとがある。)。」(「昭和財政史-昭和27~48年度」10巻)
  17. ^ 「…然るに貸金業法の運用上の経験にかんがみると、貸金業者の大蔵大臣への届出制はもはやその必要を認めないのみならず、時に却ってこれを悪用される弊害を生じている状況であり、また殖産会社の整理はすでに完了しているので、この際貸金業法を廃止しこれを自由営業とすることがむしろ現状に即すると考えられたのである。然るに法案の国会審議の過程において貸金業法の廃止の是非が議論され、貸金業を「全然野放しにすることは、取締或いは実態把握の必要から適当でない」とされた結果、衆議院各派の共同修正によって、貸金業法は原案通り廃止するが、別個に簡易な届出制度を存置することとされたのである。」(1954年7月事務連絡「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律について」)
  18. ^ 「証券取引法の一部を改正する法律」
  19. ^ 「近年における一般大衆による証券投資の増加に鑑み、投資者の保護をますます強化する必要があると存ずるのでありますが、最近一部の貸金業者たとえばいわゆる株主相互金融会社等にその例が見られますように、株券等の募集、売出し等に際し、その株券等の額面価格が常に保証され、または一定の配当等の支払いが保証されるものと誤認させるような誇大な宣伝方法を用いて投資を勧誘し、これを信頼して投資に応ずる一般大衆に損害を与え、または与えるおそれのある勧誘行為が半ば公然と行われているのであります。投資者保護のためには、これらの勧誘行為の規制を一層強化する必要があると認められます。」(衆議院大蔵委員会議録、1954年3月9日)
  20. ^ 「本改正は有価証券の募集・売出に際しなされる不当な勧誘行為を禁止し、かつ違反者を処罰することを目的としている。ただ今回の改正は、庶民金融機関すなわちいわゆる「街の金融業者」の取締を主たる狙いとしている点で、同時に成立した「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律」と一体をなすものである。」(「証取法の改正について」証券月報1954年7月号)
  21. ^ 「そもそも、本条の設けられるきっかけになったのは、いわゆる「街の金融業者」、たとえば、保全経済会、日本殖産、日本勧業といったものに見られるように、貸金業法とか銀行法とかを潜脱して金融を行うその一環として、誇大広告によって株式の募集または売出しあるいはこれに準ずるような行為をして、倒産の結果社会に非常な同様を与えたということであります。この種の立法はもっと早くから考えられていたのだそうですけれども、大蔵省と法務省当局との間に管轄その他の問題について意見の対立がありましたために、法律の制定が遅れたのだそうであります。しかしこうした「街の金融業者」たちが相次いで休業あるいは倒産するに至り、立法化が促進されまして、まず一方で貸金業法を改正して、「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律」(…)が出来ましたが、他方それに関連して出資募集の際の誇大宣伝の禁止および処罰を目的として証取法の改正も行われたのだそうです。」(「証券取引法研究会4」大阪証券取引所調査部、1979年)
  22. ^ 「現在米国の諸州は、ネバダ州を除いては、いずれも独自の証券取引法を有している。その内容には後にのべるような二つの類型があるが、いずれも有価証券の発行あるいは売買に伴って生じ勝ちな不正な利得行為を抑え、投資家の保護を図ることを目的とするものにほかならない。これらの法律を青空法(ブルー・スカイ・ロー)という理由は、不健全な会社の発起人が無智な大衆を利用して飽くなき利得を収め、その行きつくところは無限の青空以外になかったという点から、このような俗称を付したものである。」(「ニューヨーク州の青空法について」証券月報1954年7~9月号)
  23. ^ 「証取法の改正について」証券月報1954年7月号
  24. ^ 金融庁「事務ガイドライン」第三分冊:金融会社関係
  25. ^ 「このように、ノンバンクについての確立した定義付けは未だ行われていないので、本研究会では審議を進めるにあたり、ノンバンクとは、「預金等を受け入れないで与信業務を営む会社」を言うこととする。」(ノンバンク研究会報告書、1991年4月)※大蔵省銀行局長の私的研究会
  26. ^ 1993年4月通達「コマーシャル・ペーパー等の取扱いについて」(1993年蔵銀610号)の一部改正(1993年蔵銀1228号)による。
  27. ^ 1993年6月事務連絡「貸金業者等のコマーシャル・ペーパーの発行に係る留意事項について」
  28. ^ 「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」
  29. ^ 「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」附則2条
  30. ^ 「新出資法」p.43

参考文献

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関連項目

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