「歯科医師」の版間の差分
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明治維新後:1874年(明治7年)8月に[[医制]]が公布され、西洋を模範とした医療制度が整えられ始めた。「医制」により、医師になるには、医術開業試験を合格することが求められた。1875年(明治8年)、[[小幡英之助]]は第1回目の医術開業試験に「歯科」を専門に試験を申請し合格した。小幡は医籍4号をもって登録された。これは「歯科を専攻する医師として登録された」ということであるが、小幡が西洋歯科医学を専攻した先達であり、「歯科」という語を初めて用いたこともあり、日本で最初の(近代)歯科医師とされている。1883年(明治16年)、医籍とは別に歯科医籍が作られ、医師と歯科医師とは独立した、別個の存在となった。1906年(明治39年)、法律48号により歯科医師法が制定された。1942年(昭和17年)、大戦中の医療体制確立のために、医師法と合わさって国民医療法となったが、歯科医師制度そのものに変化はなかった。戦後、国民医療法は、[[医師法]]、[[歯科医師法]]、[[医療法]](医療機関について規定)にわかれ、現在に至る。
=== 過剰問題 ===
昭和40年代初頭より、虫歯が日本国内で増加し始めた。そのことと[[一県一医大構想|1県1医大]]構想もあって、人口10万人に対し歯科医師50人を目標に歯学部が増設された。結果、10年も経たずにその目標は達成され、厚生省は定員の縮小を勧告したが、その後も人口比で増加は続き、2018年には人口10万人に対して80人となっている<ref>{{Cite web |url=https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000071236.pdf |title=歯科医師需給問題の経緯と今後への見解 |access-date=2023-08-04 |publisher=[[厚生労働省]] |author=公益社団法人 [[日本歯科医師会]]}}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.mhlw.go.jp/content/10804000/000742124.pdf |title=歯科保健医療に関する最近の動向 |access-date=2023-08-04 |publisher=[[厚生労働省]]}}</ref>。
なお、インターネット等で見られる「歯科医はコンビニより多い」という言説は、誤りではないものの、コンビニの数が歯科医院の数を上回ったことはなく、実態を正しく表現しているとは言い難いとの指摘がある<ref>{{Cite web |title=歯科医師が急増した背景 需要過剰と将来について {{!}} 歯科勤務医の求人なら歯科医院紹介サイト |url=https://www.dental-career.jp/column/shushoku-tenshoku/column-156/ |website=www.dental-career.jp |access-date=2023-08-04}}</ref>ほか、今後医師の高齢化等で減少が予測されること、高齢化で需要の増大がみこまれること、人口比のOECD加盟国との比較でも中間に位置することから過剰とは言えないとする識者もいる<ref>{{Cite web |title=歯科医師は「過剰」なのか ~超高齢社会で役割増す(日本私立歯科大学協会 櫻井孝常務理事)~ |url=https://medical.jiji.com/topics/2927 |website=時事メディカル |access-date=2023-08-04 |language=ja}}</ref>。
=== 専門医・認定医資格 ===
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=== 歯科医師に付与される資格 ===
* 無試験・講習(歯科医師資格があることにより付与される資格)
**[[食品衛生管理者]]<ref>食品衛生法第48条6項で条件として規定されている。</ref>
**[[作業環境測定士]]<ref>作業環境測定法施行規則第17条の1により試験の全科目が免除される。</ref>
** [[衛生管理者]]<ref>労働安全衛生規則第10条</ref>など
* 有試験(受験資格が付与されるまたは試験が一部免除になる資格)
**[[臨床検査技師]]
** [[歯科技工士]]{{要出典|date=2023年8月|title=明示的に規定されていない?}}(歯科医師免許があれば歯科技工士の行いうる全ての業務が実施可能<ref>歯科技工士法第17条 '''歯科医師'''又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない。</ref>なため受験の意味はない)
** [[労働衛生コンサルタント]]など
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