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{{Law}}
'''担保'''(たんぽ)とは、以下の3つの意味を持つ。
#[[債務]]の[[弁済|履行]]を確実化するために、義務者から権利者に提供される事物<ref group="注">{{lang-en-short|collateral}}</ref>
#債務の履行を確実化するための仕組み<ref group="注">{{lang-en-short|security}}</ref>
#債務の履行を確実化すること<ref group="注">{{lang-en-short|to secure}}</ref>
被担保債権に係る債務者以外の第三者に対する債権という形をとる担保を'''人的担保'''と呼び、物や権利に対する対世的な権利という形をとる担保を、'''物的担保'''(物上担保)と呼ぶ。<ref group="注">物的担保の「物」とは、民法において定義された有体物としての「物」ではなく、講学上の、より広い意味における「権利の客体」(物権の客体)としての「物」であり、したがって無体物を含む(例:権利質)。また、人的担保の「人」は、民法上用いられる自然人としての「人」ではなく、講学上の、より広い意味における「権利の主体」としての「人」であり、したがって法人を含む(例:法人保証)。
 
</ref>また、上記のような債務の履行の確実化とは無関係に、契約の目的物の瑕疵について責任を負うことを指す場合もある(瑕疵担保など)。
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== 脚注 ==
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=== 注釈 ===
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=== 出典 ===
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