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*基礎杭の支持地盤上面から10m以深<ref name="mlit" />
 
大深度法の対象となる地域(首都圏、近畿圏、中部圏)における公共使用の場合は原則として[[補償]]が不要。しかし、既存物件がある場合や実際に損失が発生した場合にはこの限りではない<ref>[http://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/crd_daisei_tk_000012.html 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の概要(対象地域・認可の主な手続き)](国土交通省ウェブサイト、2013年8月27日閲覧)</ref>。
 
== 適用を受けた事業 ==