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Poohpooh817 (会話 | 投稿記録)
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{{出典の明記|date=2011年6月}}
{{Law}}
'''担保'''(たんぽ、[[英語]]:collateral)とは、以下の3つの意味を持つ。
#[[債務]]の[[弁済|履行]]を確実化するために、義務者から権利者に提供される事物。
#債務の履行を確実化するための仕組み
#債務の履行を確実化すること
この場合の「被担保務」とは、いわゆる契約や不法行為よって発生した「債権」という意味よりは広く解され「義務」と同様な意味で用いられ。また、提供された事物が「債務者以外の第三者へのに対する債権」であという形をとる担保を'''人的担保'''と呼び、の交換価値」であや権利に対する物権(担保物権)という形をとる担保を、'''物的担保'''(物上担保)と呼ぶ。<ref>物的担保の「物」とは、民法において定義された有体物としての「物」ではなく、講学上の、より広い意味における「権利の客体」(物権の客体)いう意味でしての「物」であり、したがって、無体物を含む(例:権利質)。また、人的担保の「人」は、民法上用いられる自然人としての「人」ではなく、講学上の、より広い意味における「権利の主体」として「人」であり、したがって、法人をも含む(例:法人保証)
 
また、上記のような債務の履行の確実化とは無関係に、契約の目的物の瑕疵について責任を負うことを指す場合もある(瑕疵担保など)。
</ref>
*民法について以下では、条数のみ記載する。
 
== 物的担保を構成する要素 ==
物的担保は、原則として、以下の主体および客体要素から構成される。
#'''被担保債権'''…担保物権によって履行がされている債権。
#'''担保目的物'''…被担保債権の履行を担保するための担保権の目的物として供されたや権利
#'''担保権者'''…担保権設定者から担保物権の設定を受けた者。[[セキュリティー・トラスト]]の場合を除き、被担保債権を有者と一致する債権者
#'''設定被担保債権''''…担保目的物を提供した被担保債権の債者。またはセキュリティー・トラストの場合を除き、担保目的物を提供した第三と一致する
#'''担保権設定者'''…約定担保物権を設定した者。被担保債権の債務者とは限らない。法定担保物権の場合には担保物権を負担する者は存在するが、設定者は存在しない。
例えば、債務者AがAの債権者Bに対する債務αを、債務者Aの有する甲不動産で担保に債権者Bのために抵当権を設定した場合、債務者A担保権設定者(抵当権設定者、債権者Bが担保権者(抵当権者)、債権αが被担保債権、甲不動産(の交換価値)が担保目的物(抵当目的物)となる。注意点としては、担保権設定者は、通常は債務者だがに限られず、債務者以外の第三者が目的物を提供設定する事もでき、その場合には保証人又当該第三者は物上保証人と呼ばれる。なお、担保目的物として「物の交換価値」を提供している今の事例は物的担保の事例であるが、もし債務者以外の第三者が設定者として、担保目的物として保証債務を提供していれば、人的担保の事例となる。
{| class="wikitable" style="text-align:center"
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!被担保債権
|留置物から<br >生じた債権<br >(金銭債権に限る)
| style="text-align:left" |<small>1.合意により特定されまたは指定された範囲に属する債権元本<br >2.利息<br >3.違約金<br >4.質物保存や強制執行時の費用<br >5.債務不履行又は隠れた瑕疵によって生じた損害
|法律により特定された債権<br >(金銭債権に限らない)</small>
| style="text-align:left" |1.合意により特定されまたは指定された範囲に属する債権元本<br >2.利息<br >3.定期金<br >4.遅延利息(遅延損害金)<br >5.抵当権実行費用(通説)
|-
!担保目的物
|留置物
| style="text-align:left" |1.物または権利<br >2.従物又は従たる権利<br >3.果実<br >4.代位物
|先取特権の種類により多様(一般財産または特定の物もしくは権利。代位物を含む。)
| style="text-align:left" |1.不動産 みなし不動産<br >2.付加一体物<br >3.代位物
|-
!担保権者
|留置物の所有
|他人物の適法な<br >占有者
|質権者
|colspan="3" |被担保債権の債権者
|先取特権者
|抵当権者
|-
!設定者
|―
|留置物の所有者
|質権設定者
|colspan="3" |被担保債権の債務者または第三者
|―
|抵当権者
|}
 
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担保の内容はさまざまだが、よく知られているものを挙げると、以下のようになる。:以下は更に細分化された種類について記載したが、日本では法律上認められていないものもある。また、債務引受は性質上は担保とは言えないが、実務的には担保として使われることが多いのであえて含めた。建物や土地の権利などの[[不動産]]担保や[[株式]]([[株券]])などの[[債権]]担保は物的担保の一例である。
*'''物的担保'''
**典型担保([[担保物権]])…民法典に記載物権として規定のある物的担保
***法定担保物権…法定の成立要件が揃うと自動的に発動する担保物権
****[[留置権]]
****[[先取特権]]: 一般先取特権(一般担保) 特別先取特権 動産先取特権 不動産先取特権
***約定担保物権…設定契約をする事により発生する担保物権
****[[質権]]: 動産質 不動産質 権利質 根質 責任転質 承諾転質 流質
****[[抵当権]]: 不動産抵当 動産抵当 [[財団抵当]] 根抵当 抵当直流
**非典型担保…民法典に記載がないか、記載はあっても物権ではとしての規定がない物的担保。
***[[仮登記担保]]: 代物弁済予約 売買の一方の予約 停止条件付代物弁済 
***[[再売買の予約]]([[b:民法第556条|民法556条]])
***広義の[[譲渡担保]]: 狭義の譲渡担保(譲渡抵当) [[売渡担保]](売渡抵当) 根譲渡担保 転譲渡担保
***[[所有権留保|所有権の留保]]
***[[買戻し]]
***:[[代理受領]]:債権者が債権を担保するため、債務者の第三債務者に対する債権の弁済を直接に受領し、債務の弁済にあてること。
***[[代理受領]]
***[[相殺|相殺期待権ないし相殺権]]物的担保として機能する。
***:債権者が債権を担保するため、債務者の第三債務者に対する債権の弁済を直接に受領し、債務の弁済にあてること。
**特別法上の約定担保物権
***[[相殺|相殺期待権ないし相殺権]]も物的担保として機能する。
***[[企業担保権]]
*'''人的担保'''
**[[保証]](又は保証債務): 普通保証 共同保証 連帯保証 貸金等根保証契約 受託保証 無受託保証 (なお、[[物上保証]]は第三者による物的担保の提供をいう。)