「担保」の版間の差分
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主に[[法令]]において、「公平性を担保する」などのように「担保」の語を[[動詞]]化して用いる事例がみられる(「保証する」「確保する」などの意味で用いていると推察される)。また「[[保証人]]」という意味で用いる事例もあるが、『[[大辞林]]』([[三省堂]])によると、これらは[[明治時代]]から用いられるようになった新しい用字法である。
==人的担保と物的担保の関係==
支払いや債務の履行の保証の為に物または物権が担保とされているものを物的担保と呼び、「債務者以外の人が、支払う又は履行する」という契約が担保として提供されているものを人的担保と呼ぶ。誤解を承知で換言すると、「返せなければこれを売り払って良いです」と物を差し出すのが物的担保で、「返せなければこの人が代りに払います」と人を差し出すのが人的担保である。[[保証人]]などが債務者に代わって支払いを行う場合があるが、この場合は、保証人も担保の一種といえる。人的担保は物的担保に比べて、債権回収の確実化の度合いが低いが、物的担保に比べ成立が容易である為、比較的低額な市井での金融に多く用いられる手法である。それに対し、物的担保の中でも不動産や財団、またはそれらを対象にした担保物権は、債権回収を確実化する力が強いので不動産の購入や企業間の取引などの高額な契約に対して使われる事が多い。また、物的担保の中で財団でない動産を対象にした担保は、債権担保を除き今日ではあまり担保として機能していないのが実情のようである。
==種類==
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