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== 関税法における開港 ==
[[関税法]]第2条において'''開港'''とは[[貨物]]の輸出入並びに外国の貿易船の入港または出港が[[政令]]によって許されている港のことである。なお、空港の場合は'''税関空港'''という。また、開港は開港した年の翌年以降に年間の[[輸出]]量と[[輸入]]量の合計額が5000万円以下で、外国貿易船の入出港隻数が11隻以下の状態が2年間続くか、貨物の輸出入や外国貿易船の入出港がないとき廃止される。開港ではない港や空港のことを'''不開港'''という。▼
▲[[関税法]]第2条において開港とは[[貨物]]の輸出入並びに外国の貿易船の入港または出港が[[政令]]によって許されている港のことである。なお、空港の場合は税関空港という。また、開港は開港した年の翌年以降に年間の[[輸出]]量と[[輸入]]量の合計額が5000万円以下で、外国貿易船の入出港隻数が11隻以下の状態が2年間続くか、貨物の輸出入や外国貿易船の入出港がないとき廃止される。開港ではない港や空港のことを'''不開港'''という。
== おもな開港 ==
開港とされる港は関税法[[施行令]]の別表に挙げられている<ref>[https://
== 条約港 ==
'''条約港'''とは、歴史上、[[不平等条約]]による開港をいう。日本の[[幕末]]の[[長崎港|長崎]]、[[横浜港|横浜]]などはこれにあたる。
{{main|条約港}}
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